「夫(妻)が十分な収入があるのに生活費を入れてくれない」
「何にいくら使ったか、レシートをすべて出させて1円単位で詰めてくる」
「自分の口座状況や収入を一切教えてくれない」
このような状況に悩まされていませんか?
これらは単なる「夫婦の価値観の違い」や「ケチな性格」ではなく、法律上「経済的DV(ドメスティック・バイオレンス)」と呼ばれる深刻な問題の可能性があります。
今回は、近年ご相談が増えている「経済的DV」をテーマに、法律上の離婚理由になるのか、そして有利に解決するためのポイントを弁護士が分かりやすく解説します。
経済的DVとは?具体例をチェック
身体的な暴力をふるうDVとは異なり、経済的DVはお金の力で配偶者を精神的に支配・追い詰める行為を指します。
代表的な例には以下のようなものがあります。
生活費を渡さない・極端に少額しか渡さない
相手の就労を妨害する(外で働くことを許さない、仕事を辞めさせるなど)
家計の状況を完全に隠蔽する(収入や預貯金額を教えない)
使途を過剰に管理する(全てのレシート提出を義務付け、1円のズレも許さない)
配偶者名義で勝手に借金をする
「自分さえ我慢すれば…」と思ってしまいがちですが、経済的DVは配偶者の自立を奪い、精神的に追い詰める卑劣な行為です。
法律上、経済的DVで離婚できる?
結論から言うと、経済的DVを理由に離婚することは可能です。
相手が協議離婚(話し合いによる離婚)に応じない場合、調停や裁判へ進むことになります。民法第770条1項には裁判上の離婚原因が定められており、経済的DVは以下の2つに該当する可能性が高くなります。
1. 悪意の遺棄(民法第770条1項2号)
夫婦には互いに助け合い、同等の生活を営む法律上の義務(同居・協力・扶助の義務)があります。正当な理由なく生活費を渡さない行為は、この義務を著しく怠る「悪意の遺棄」と認められるケースがあります。
2. その他婚姻を継続しがたい重大な事由(同5号)
過剰な束縛やお金を理由とした精神的虐待によって、夫婦関係が修復不可能なほど破綻していると判断されれば、この要件に該当します。
経済的DVに対処するための3つのステップ
経済的DVでお悩みの場合、将来的な離婚や別居を見据えて以下のステップで進めることが重要です。
① 婚姻費用(生活費)の分担請求をする
別居中であっても、離婚が成立するまでは収入の多い側に対して「婚姻費用(生活費)」を請求する権利があります。相手が支払いを拒んでも、裁判所の「婚姻費用分担調停」を利用することで、適正な額を強制的に支払わせることが可能です。
② 証拠を集める
経済的DVを理由に離婚や慰謝料を請求する場合、客観的な証拠が不可欠です。相手に気づかれないよう、以下のものを記録・保存しておきましょう。
家計簿や家計の収支がわかるノート(渡されていた金額と実際の生活費の乖離)
生活費の振込履歴がある通帳のコピー
お金の支払いを拒否されたLINEやメールのやり取り
相手の発言(「誰のおかげで飯が食えているんだ」等)の録音データ
日記(いつ、どのようなお金の問題があり、どう罵倒されたか等の詳細な記録)
③ 相手の財産状況を把握しておく
離婚時の「財産分与」では、婚姻中に形成した夫婦共通の財産を原則1/2ずつ分けることになります。しかし、経済的DVを行う配偶者は財産を隠す傾向が非常に強いです。相手の口座のある銀行名・支店名、給与明細、証券口座の有無などを事前にメモや写真で残しておきましょう。
一人で抱え込まず、弁護士にご相談ください
経済的DVの被害に遭われている方は、「生活費を止められたら生きていけない」「弁護士費用なんて払えない」と追い詰められ、声を上げられないケースが少なくありません。
しかし、法的な手続きをとることで、別居中の生活費を早期に確保したり、隠された財産を調査して適正な離婚条件を勝ち取ったりすることが可能です。また、法テラスの民事法律扶助制度などを利用すれば、弁護士費用の猶予や立替えを受けられる場合もあります。
「これって経済的DVなのかな?」「離婚したほうがいいのか分からない」という段階でも構いません。まずは一度、専門家である弁護士にご相談ください。あなたの新しい一歩を全力でサポートいたします。
弁護士 濵門俊也
住所:東京都中央区日本橋人形町1丁目6−2 安井ビル 5f
電話番号:03-3808-0771
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