▼【刑事弁護士が解説】起訴されたらどうなる?知っておくべき「保釈」と刑事裁判への備え

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人形町 コラム
▼【刑事弁護士が解説】起訴されたらどうなる?知っておくべき「保釈」と刑事裁判への備え

「検察官から起訴すると言われた」

「日本の裁判は99.9%有罪になると聞いて、絶望している」

逮捕から続く厳しい取調べの末、検察官に「起訴(裁判にかけること)」の決定を下されてしまうと、ご本人もご家族も目の前が真っ暗になるかもしれません。

たしかに、日本の刑事事件における有罪率は極めて高く、起訴された時点で無罪を勝ち取るのは非常に厳しい道のりとなります。

しかし、起訴されたからといって、すべてが終わったわけではありません。

「実刑を免れて執行猶予を獲得する」「保釈によって一時的に社会生活を取り戻す」など、今後の人生を守るためにできることはまだ残されています。

この記事では、起訴後の手続の流れと、多くの方が希望される「保釈」、そして資金面をサポートする制度について文章で分かりやすく解説します。

起訴から判決(刑事裁判)までの流れ

起訴されると、立場は「被疑者」から「被告人」へと変わり、ここからは警察や検察の捜査段階から裁判所での審理へと舞台が移ります。

起訴状が裁判所に提出されてから約1ヶ月から1ヶ月半後に、最初の裁判である「第1回公判」が開かれます。

この期間に、検察官が持っている証拠が弁護士に開示されるため、裁判に向けた防御の準備を急ピッチで進めます。

事実関係を争わず罪を認めている自白事件の場合は、この第1回公判のみで審理が終了(結審)することも少なくありません。

一方で、無罪主張や一部否認など事実を争う場合は、月に1回程度のペースで証人尋問や証拠調べが行われ、裁判は複数回にわたって続きます。

すべての審理が終了すると、おおむね2週間から1ヶ月後に裁判官から判決が言い渡され、「無罪」「実刑(刑務所に入る)」「執行猶予(社会内で更生を目指す)」のいずれかが決定します。

拘束から抜け出すための「保釈」とは?

起訴前の捜査段階(勾留中)では、どんなに身元がしっかりしていても身柄を解放されることはありません(ただし、勾留取消しを求める準抗告はできます。)。

しかし、起訴された後は「保釈(ほしゃく)」という制度を使って、警察署や拘置所から出られる可能性があります。

保釈が認められれば、ご自宅に帰り、会社や学校へ通いながら裁判の準備をすることができます。

保釈を認めさせるためには、裁判所に「保釈金(保釈保証金)」を納める必要があります。

金額は事件の重さやご本人の経済状況によって変動しますが、一般的な事件における相場は150万円から300万円程度です。

この保釈金は、決して国に没収される罰金ではありません。

「逃亡したり証拠を隠滅したりしない」という約束の担保として預けるお金です。

そのため、指定された日にきちんと裁判へ出頭するなど、ルールを守って裁判を終えれば、有罪・無罪にかかわらず判決後に全額が返還されます。

ただし、「殺人や放火などの重大犯罪である」「証拠隠滅の恐れが高い」「常習性がある」と裁判官に判断された場合は、いくらお金を用意しても保釈が却下されることがあります。

保釈金が用意できない場合の「立て替え制度」 保釈が許可されても、「急に200万円もの現金を用意できない」と頭を抱えるご家族は少なくありません。

保釈金が納付されるまでご本人は外に出られないため、資金繰りは切実な問題です。

そのような場合に活用できるのが、「日本保釈支援協会」などが提供している保釈金の立て替え制度です。

これは、ご家族が協会と契約を結ぶことで、協会が保釈金の全額(または一部)を裁判所に直接立て替えて納付してくれる仕組みです。

ご家族は立て替えに対する「手数料」のみを支払うことになります。

手数料は立て替える金額や期間によって異なりますが、およそ数万円から十数万円程度に収まることが多く、まとまった現金を用意する負担を劇的に減らすことができます。

裁判が無事に終わると、裁判所から返還された保釈金はそのまま協会へ戻るため、ご家族が元本を返済する必要はありません。

審査は最短即日で完了することもあり、弁護士が窓口となって手続きを代行・サポートいたしますので、資金面で不安がある場合も諦めずにご相談ください。

起訴後に弁護士へ依頼するメリット

「起訴されてしまったら、もう国選弁護人で十分なのでは?」と考える方もいらっしゃいますが、起訴後こそ迅速で緻密な弁護活動が将来を左右します。

まず、1日でも早く外に出るためには、弁護士による迅速な保釈請求と立て替え制度の手配が不可欠です。

ご家族の監督環境が整っていることを裁判官に論理的に主張し、保釈を勝ち取ります。

さらに、有罪を免れない場合でも、刑務所に入る「実刑」と、社会内で生活できる「執行猶予」とでは、その後の人生に天と地ほどの差があります。

被害者との示談交渉の継続や、再犯防止のための環境調整など、執行猶予を獲得するための有利な証拠を徹底的に集め、法廷で提示します。

もちろん、冤罪の場合は検察側の証拠の矛盾を突き、無罪獲得に向けた全力の法廷闘争を展開します。

最後まで決して諦めないでください

「起訴=実刑」ではありません。

適切な弁護活動と保釈の活用によって、再び社会でやり直す道は十分に開かれています。

裁判は事前の準備がすべてです。

後悔のない結果を得るために、当事務所の弁護士が最後まで全力でサポートいたします。

まずは今すぐお電話でご相談ください。


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弁護士 濵門俊也

住所:東京都中央区日本橋人形町1丁目6−2 安井ビル 5f

電話番号:03-3808-0771

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