2026年、日本の家族法は大きな転換期を迎えました。
改正法の施行により、離婚後も父母双方が親権を持つ「共同親権」の選択が可能となったためです。
これまでは「離婚=どちらか一方が親権者になる」という考え方が一般的でしたが、これからは「離婚後の親子関係をどうデザインするか」が、これまで以上に重要な議論となります。
今回は、制度改正のポイントと、円満な共同養育の鍵を握る「養育計画」について解説します。
改正法のポイント:共同親権と単独親権の選択
今回の改正により、離婚の際、父母の協議によって「共同親権」か「単独親権」かを選択できるようになりました。
共同親権を選択した場合: 教育方針、居所の指定、重大な手術の同意など、子供の身の回りに関する重要な決定を、離婚後も父母が協力して行います。
単独親権を選択・継続する場合: 協議が調わない場合や、DV・虐待のおそれがあるなど「子の利益」を損なうと判断される場合は、裁判所が判断し、従来通り一方が親権を持つことになります。
ここで注意が必要なのは、「共同親権=すべてを二人で決めなければならない」わけではないという点です。
日常的な身の回りのお世話(監護)については、実際に対面している親が単独で判断できる仕組みが整えられています。
鍵を握るのは「養育計画(ペアレンティング・プラン)」 共同親権を円滑に運用するために、今や欠かせないのが「養育計画」の作成です。
これは、離婚後の子供との接し方や費用負担について、具体的に取り決めておく書面のことです。
あらかじめ細かなルールを決めておくことで、将来的な紛争を未然に防ぐことができます。
養育計画に盛り込むべき主な項目
監護の分担: 平日、週末、長期休暇をそれぞれどちらが過ごすか。
教育・習い事: 進路決定のプロセスや、塾・習い事の費用負担。
医療行為: 定期健診や、緊急時ではない手術・治療の同意プロセス。
情報の共有方法: 学校行事や健康状態の報告を、どのようなツール(メール、専用アプリ等)で行うか。
親子交流: 具体的な頻度、場所、受け渡しの方法。
なぜ、早期に弁護士へ相談すべきなのか
共同親権は「子供の福祉・利益」のための制度ですが、当事者間だけで詳細を詰めようとすると、感情が先行して話が進まなくなることが多々あります。
弁護士が介在するメリットは、以下の点にあります。
法的に有効な合意書の作成: 曖昧な約束事ではなく、将来のトラブルを予測した実効性の高い「公正証書」等の作成をサポートします。
「子の福祉・利益」を最優先した提案: 感情論になりがちな協議を、客観的な視点から「お子様にとって何がベストか」という軸に引き戻します。
適切な養育費の算定: 改正法下での新しい算定基準や、将来の進学を見据えた現実的な費用負担のシミュレーションを行います。
結び:新しい家族の形を築くために
離婚は夫婦としての関係の終わりですが、子供にとっては「父」と「母」であることに変わりはありません。
新制度のもとで、どのように子供の成長を支えていくか。
その一歩を、法的・実務的な側面からサポートするのが私たちの役割です。
「共同親権を検討しているが、相手とうまく話し合える自信がない」「自分たちのケースではどちらが適しているのか知りたい」といったお悩みをお持ちの方は、ぜひ一度ご相談ください。
弁護士 濵門俊也
住所:東京都中央区日本橋人形町1丁目6−2 安井ビル 5f
電話番号:03-3808-0771
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