ご家族との突然のお別れ。深い悲しみに暮れる間もなく、ご遺族には役所への届け出や葬儀の準備など、息をつく暇もない日々が訪れます。
しかし、その中で絶対に忘れてはならないのが「相続手続」です。
相続には法律で定められた厳密なタイムリミットがあり、「知らなかった」では済まされない重大なリスクが潜んでいます。
この記事では、ご遺族が直面する相続手続の期限と、特に注意すべきポイントについて分かりやすく解説します。
要注意!相続手続には「期限」がある
相続に関する手続は、期限を過ぎてしまうと大きな不利益を被る可能性があります。
まずは、全体のスケジュールを把握しておきましょう。
7日以内:死亡届の提出。5万円以下の過料(罰金)が発生する可能性があります。
3ヶ月以内:相続放棄・限定承認。自動的にすべての財産(借金を含む)を相続することになります。
4ヶ月以内:準確定申告(故人の所得税申告)。延滞税や無申告加算税などのペナルティが課されます。
10ヶ月以内:相続税の申告・納付軽減特例が使えなくなり、多額のペナルティが発生するおそれがあります。
最も危険な「3ヶ月の壁」:相続放棄の手続
上記の中で、弁護士として最もご注意いただきたいのが「相続開始を知った時から3ヶ月以内」という期限です。
亡くなった方に預貯金や不動産などの「プラスの財産」があれば問題ありませんが、もし多額の借金や連帯保証人の地位といった「マイナスの財産」があった場合、この3ヶ月の間に家庭裁判所で「相続放棄」の手続をしなければなりません。
期限を1日でも過ぎてしまうと「単純承認」とみなされ、故人の借金をあなたが全額背負うことになってしまいます。
「借金があるなんて知らなかった」という言い訳は原則として通用しないため、迅速な財産調査が不可欠です。
弁護士に相続手続を依頼する3つのメリット
相続は「争族」とも呼ばれるほど、これまで仲の良かった親族間で深刻なトラブルに発展しやすいデリケートな問題です。
早期に弁護士が介入することで、以下のようなメリットがあります。
正確な財産調査と借金の見極めができる
故人の預貯金口座や不動産、そして隠れた借金がないかを専門家の視点で徹底的に調査し、相続放棄すべきかどうかの的確な判断を下します。
親族間の感情的な対立を防げる
遺産分割協議(誰がどの財産をもらうかの話合い)において、弁護士が第三者として法的な根拠に基づき間に入ることで、感情的な対立を防ぎ、スムースな解決に導きます。
煩雑な手続から解放され、日常を取り戻せる 戸籍謄本の収集から金融機関の解約手続、遺産分割協議書の作成まで、専門的で労力のかかる作業をすべて任せることができるため、精神的な負担を大幅に軽減できます。
手遅れになる前に、まずはご相談ください 「うちの家族は仲が良いから大丈夫」「財産が少ないから揉めない」と思っている方ほど、トラブルに発展するケースが多く見受けられます。
期限が迫ってからでは取れる選択肢が狭まってしまいます。
初回の相談は無料ですので、何から手をつければ良いか分からないという方は、お気軽にご連絡ください。
弁護士 濵門俊也
住所:東京都中央区日本橋人形町1丁目6−2 安井ビル 5f
電話番号:03-3808-0771
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