▼【刑事弁護士が解説】家族が痴漢で逮捕されたら?早期釈放と不起訴に向けた「72時間の壁」

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人形町 コラム
▼【刑事弁護士が解説】家族が痴漢で逮捕されたら?早期釈放と不起訴に向けた「72時間の壁」

「夫が通勤電車で痴漢を疑われ、警察に連行された」

「息子が駅で逮捕されたと連絡が来た」

ある日突然、大切なご家族が痴漢事件で逮捕されてしまったら、パニックになるのは当然のことです。

「会社や学校はどうなるのか」「実名報道されてしまうのか」など、不安は尽きないでしょう。

痴漢事件において最も重要なのは、「逮捕直後の初動の早さ」が、職場復帰や今後の人生を大きく左右するということです。

この記事では、痴漢事件の逮捕後の流れと、なぜ一刻も早く弁護士を呼ぶべきなのかを分かりやすく解説します。


痴漢事件で最も危険な「逮捕後72時間の壁」

逮捕直後のご家族に知っておいていただきたい残酷な事実があります。

それは、逮捕から最大72時間は、たとえご家族であっても面会(接見)ができないということです。

この孤独で不安な72時間、ご本人は外部と一切連絡が取れないまま、警察や検察による厳しい取調べを受けます。

痴漢事件では、「早く帰って会社に行きたい」「否認すると長引くと言われた」という焦りから、やっていないことまで認めてしまう(虚偽自白)リスクが極めて高い傾向にあります。

一度作成された不利な供述調書は、後から覆すのが非常に困難です。

この「72時間の壁」を越えて、唯一ご本人と面会し、「取調べでどう対応すべきか」を法的にアドバイスできるのは弁護士だけです。


痴漢事件・逮捕から処分決定までの流れ

刑事事件の手続きは法律で厳格に時間が決められており、刻一刻とタイムリミットが迫ってきます。

1.逮捕〜警察での取調べ:制限時間:48時間以内。

逮捕されると警察署の留置場に入れられます。

警察は48時間以内に、事件の記録と身柄を検察官へ引き継ぐ(送検)か、釈放するかを決定します。

痴漢事件ではスマートフォンの押収や防犯カメラの確認などが行われます。

2.検察官への送致(送検):制限時間:24時間以内。

事件を引き継いだ検察官は本人と面接し、引き続き身柄を拘束する「勾留(こうりゅう)」が必要かを判断し、裁判官に請求します。 3.勾留(こうりゅう)の決定:原則10日・最大20日。

裁判官が勾留を認めると、最大で20日間の身柄拘束が続きます。

痴漢事件でここまで長引くと、無断欠勤が続き、会社を解雇されるリスクが非常に高まります。

4.起訴・不起訴の決定:前科がつくかどうかの分岐点。

勾留の満期日までに、検察官は「起訴(裁判にかける)」か「不起訴(前科がつかず釈放される)」かを決定します。

日本の刑事裁判は起訴されると99.9%有罪になるため、前科を避けるにはこの「不起訴」を勝ち取ることが最大の目標となります。


痴漢事件で弁護士に依頼する3つのメリット

痴漢で逮捕された場合、1分1秒でも早く弁護士に相談し、介入させることが不可欠です。

1. 被害者との早期の「示談交渉」

痴漢事件において、被害者との示談の成立は「不起訴処分(前科がつかない)」を獲得するための最大の鍵です。

しかし、捜査機関は加害者やその家族に被害者の連絡先を教えることは絶対にありません。

弁護士が弁護人として間に入ることで、初めて被害者側と接触し、誠実な謝罪と示談交渉を進めることが可能になります。

2. 早期釈放(職場・学校への復帰)への働きかけ

痴漢事件は、長期の身柄拘束が社会的地位(解雇や退学)を奪う致命傷になりかねません。

弁護士は、「ご家族の監督があること」「逃亡や証拠隠滅のおそれがないこと」を検察官や裁判官に強く主張し、勾留を阻止(または取消し)して、早期釈放を目指します。

3. 冤罪(やっていない)場合の毅然とした防御

満員電車での痴漢事件では、人違いなどの冤罪も少なくありません。

「やっていない」にもかかわらず逮捕されてしまった場合、弁護士はすぐにご本人と面会し、不当な取調べに屈しないよう黙秘権の行使などを徹底的にアドバイスします。

また、防犯カメラ映像の保全など、無実を証明するための活動を速やかに行います。


一人で抱え込まず、すぐにご相談ください

痴漢事件はスピードが命です。

「月曜日の朝に逮捕され、無断欠勤になっている」といったケースでは、数日の遅れが取り返しのつかない結果を招きます。

当事務所では、ご家族からの緊急の相談・初回接見に迅速に対応しております。まずは今すぐ、お電話で状況をお聞かせください。


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弁護士 濵門俊也

住所:東京都中央区日本橋人形町1丁目6−2 安井ビル 5f

電話番号:03-3808-0771

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