▼【刑事弁護士が解説】ご家族が突然逮捕されたら?知っておくべき「72時間の壁」と今後の流れ

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人形町 コラム
▼【刑事弁護士が解説】ご家族が突然逮捕されたら?知っておくべき「72時間の壁」と今後の流れ

「警察から突然、家族を逮捕したと連絡が来た」

「面会に行きたいが、どうすればいいか分からない」

ある日突然、大切なご家族が刑事事件に巻き込まれ、逮捕されてしまったら、パニックになるのは当然のことです。

しかし、刑事事件は「逮捕直後の初動」が今後の人生を大きく左右します。

この記事では、ご家族が逮捕された直後に知っておくべき刑事手続きの流れと、なぜすぐに弁護士を呼ぶべきなのかを分かりやすく解説します。


最も危険な「逮捕後72時間の壁」

逮捕直後のご家族にとって、最も残酷で知っておくべき事実があります。

それは、逮捕から最大72時間は、たとえご家族であっても面会(接見)ができないということです。

この孤独で不安な72時間、ご本人は外部と一切連絡が取れないまま、警察や検察による厳しい取調べを受けます。

「早く帰りたい」「家族に迷惑をかけたくない」という焦りから、記憶と違うことや、やっていないことまで認めてしまう(虚偽自白)リスクが最も高いのがこの期間です。

この「72時間の壁」を越えて、唯一ご本人と面会し、法的なアドバイスができるのは弁護士だけです。


逮捕から処分決定までの流れ

刑事事件の手続は、法律で厳格に時間が決められており、刻一刻とタイムリミットが迫ってきます。

基本的な流れは以下のとおりです。

1.逮捕〜警察での取調べ:制限時間:48時間以内。

逮捕されると、まずは警察署の留置場に入れられ、取調べを受けます。

警察は逮捕から48時間以内に、事件の記録と身柄を検察官へ引き継ぐか(送検)、釈放するかを決定しなければなりません。

2.検察官への送致(送検):制限時間:24時間以内。

事件を引き継いだ検察官は、本人と面接を行い、さらに引き続き身柄を拘束する「勾留(こうりゅう)」が必要かどうかを判断し、裁判官に請求します。

3.勾留(こうりゅう)の決定:原則10日・最大20日。

裁判官が勾留を認めると、原則として10日間、延長されると最大で20日間、警察署での身柄拘束が続きます。

この期間中に、起訴するかどうかの最終的な証拠集めが行われます。

4.起訴・不起訴の決定:今後の人生を分ける分岐点。

勾留の満期日までに、検察官は「起訴(裁判にかける)」か「不起訴(裁判にかけず釈放する)」かを決定します。

日本の刑事裁判は、一度起訴されると99.9%有罪になるため、この「不起訴」を勝ち取ることが最大の目標となります。


弁護士に依頼する3つのメリット

逮捕のご連絡を受けたら、1分1秒でも早く弁護士に相談することをお勧めします。

早期に弁護士が介入することで、以下の活動が可能になります。

1. 逮捕直後から面会(接見)し、味方になる ご家族に代わってすぐに警察署へ駆けつけ、今後の見通しや「取調べで何を話すべきか(または黙秘すべきか)」をアドバイスします。

弁護士が味方についているという事実は、ご本人の精神的な支えになります。

2. 早期釈放に向けた働きかけ 「逃亡のおそれがない」「証拠隠滅の恐れがない」ことを検察官や裁判官に客観的な証拠とともに主張し、勾留を阻止(または取消し)して、早期に職場や学校へ復帰できるよう活動します。

3. 被害者との早期の示談交渉

痴漢や窃盗、暴行などの被害者がいる事件では、示談の成立が「不起訴処分」を獲得するための最も重要な要素となります。

加害者やその家族が直接被害者に連絡を取ることは困難ですが、弁護士であれば間に入って冷静に交渉を進めることができます。

一人で抱え込まず、まずはご相談ください

刑事事件はスピードが命です。

「もう少し様子を見よう」という数日の遅れが、取り返しのつかない結果を招くことがあります。

当事務所では、ご家族からの緊急の相談・初回接見に迅速に対応しております。

まずは今すぐ、お電話で状況をお聞かせください。


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弁護士 濵門俊也

住所:東京都中央区日本橋人形町1丁目6−2 安井ビル 5f

電話番号:03-3808-0771

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