相続は、誰にでもいつかは訪れる問題です。
しかし、「うちは財産が少ないから大丈夫」「家族の仲が良いから揉めるはずがない」と考えているご家庭ほど、いざ相続が発生した際に深刻なトラブル(いわゆる「争族」)に発展してしまうケースが後を絶ちません。
感情的な対立が絡むと、当事者同士での話合いは平行線をたどりがちです。
今回は、弁護士の視点から、相続トラブルを未然に防ぐための具体的な対策と鉄則を解説します。
鉄則1:財産状況の正確な把握(財産目録の作成)
相続トラブルの火種として最も多いのが、「誰が・何を・どれだけ」相続するのかという前提条件が不透明であることです。
まずはプラスの財産だけでなく、マイナスの財産も含めて全容を把握し、一覧化しておくことが不可欠です。
プラスの財産:預貯金、不動産、株式・有価証券、自動車
不動産は「評価額」の算定方法を巡って相続人間で意見が対立しやすい傾向にあります。
マイナスの財産:借入金、未払いの税金、保証債務
相続放棄の判断(原則として相続開始を知った時から3ヶ月以内)に直結するため、極めて重要です。
デジタル遺産:ネット銀行口座、暗号資産、有料サブスクリプション
パスワードが不明で死後に存在を把握することが困難になるケースが急増しています。
鉄則2:法的に有効な「遺言書」の作成
ご自身の意思を明確に法的文書として残すことが、残されたご家族への最大の配慮となります。
遺言書にはいくつか種類がありますが、トラブル防止の観点からは「公正証書遺言」の作成を強くお勧めします。
自筆証書遺言の落とし穴: 費用を抑えて手軽に作成できますが、厳格な形式要件を満たさずに無効となるリスクや、死後に一部の相続人によって隠匿・改ざんされるおそれがあります(※法務局の遺言書保管制度を利用する場合を除く)。
公正証書遺言のメリット: 公証人が作成するため法的な確実性が極めて高く、原本が公証役場に保管されるため紛失の心配がありません。
また、家庭裁判所での「検認」手続が不要となり、死後スムースに相続手続へ移行できます。
鉄則3:生前からの透明性のあるコミュニケーション
完璧な遺言書を作成した場合であっても、その内容が特定の相続人にとって唐突で納得のいかないものであれば、「遺留分侵害額請求」などの新たな法的紛争を生む可能性があります。
可能な範囲で、なぜそのような財産配分にしたのか、ご自身の考えや付言事項を生前からご家族に伝えておく(あるいは遺言書内に想いとして記載しておく)ことが、感情的なしこりを残さないための重要なステップです。
相続問題は早めに専門家へご相談を
相続対策は、早すぎるということはありません。「何から手を付ければよいか分からない」「自分のケースではどのような対策が最適か知りたい」という方は、ぜひ一度当事務所へご相談ください。
弁護士は、将来のリスクを予測し、法的に最も安全で確実なオーダーメイドの対策をご提案いたします。
弁護士 濵門俊也
住所:東京都中央区日本橋人形町1丁目6−2 安井ビル 5f
電話番号:03-3808-0771
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