▼遺言書があっても「最低限もらえる権利」がある?遺留分トラブルを防ぐ基礎知識

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相続 人形町 コラム
▼遺言書があっても「最低限もらえる権利」がある?遺留分トラブルを防ぐ基礎知識

「遺留分(いりゅうぶん)」は、相続の中でも特にトラブルになりやすく、かつ法改正によるルールの変化が大きい分野です。

「全財産を長男に譲る」 「お世話になった愛人にすべてを遺す」 亡くなった方の最後の意思である遺言書は、最大限尊重されるべきものです。

しかし、残された家族の生活が完全に無視されて良いわけではありません。

そこで法律が認めているのが「遺留分(いりゅうぶん)」という権利です。

今回は、相続トラブルの火種になりやすい遺留分の仕組みと、最新の法ルールについて解説します。


1. 遺留分とは何か?

遺留分とは、「法定相続人が最低限受け取ることができる相続財産の取り分」のことです。

たとえ遺言書に「特定の誰かにすべてを相続させる」と書かれていても、配偶者や子供などは、その遺言を覆して一定の割合の財産を請求することができます。

遺留分が認められる人(遺留分権利者)

配偶者

子供(代襲相続人を含む)

直系尊属(父母や祖父母)

※兄弟姉妹には遺留分はありませんので注意が必要です。


2. どれくらいもらえるのか?(遺留分の割合)

一般的に、遺留分の合計は相続財産全体の「2分の1」(直系尊属のみが相続人の場合は3分の1)です。

具体的には、法定相続分にこの割合を掛けたものが、個人の遺留分となります。

【例】相続人が妻と子供2人の場合

妻の遺留分:遺産全体の1/2×1/2=1/4

子供(一人あたり)の遺留分:遺産全体の1/2×1/2×1/2=1/8


3. 【重要】法改正で変わった「お金で解決」の新ルール

以前の法律では、遺留分を請求すると不動産や株式などの「現物」が共有状態になってしまい、かえってトラブルが複雑化するケースが多くありました。

しかし、2019年の法改正以降、「遺留分侵害額請求」として、すべて金銭(現金)での支払いを求める制度に一本化されました。

メリット: 不動産が細分化されるのを防げる。

注意点: 支払う側は急に多額の現金を準備しなければならず、資金繰りの問題が発生する。


4. 遺留分には「期限」があります

遺留分の権利は、いつでも行使できるわけではありません。

以下の期間を過ぎると、時効によって権利が消滅してしまいます。

相続の開始および遺留分を侵害する贈与・遺贈があったことを知った時から「1年間」

相続開始の時から「10年間」

特に1年という期間は、法的手続を準備するには非常に短いため、早急な対応が求められます。


5. トラブルを未然に防ぐために

遺留分を無視した遺言は、後の世代に「争い」の種を残すことになりかねません。

遺言書を作成する側: 遺留分に配慮した指定を行うか、なぜそのような配分にしたのかを「付言事項(メッセージ)」として残すことが大切です。

請求する側: 感情的になって親族の溝を深める前に、まずは法的な権利がどれくらいあるのかを正確に算出する必要があります。


まとめ

遺留分の問題は、単なる計算だけでなく、不動産の評価や過去の生前贈与の有無など、複雑な調査を伴います。

「自分の遺留分がどれくらいあるのか知りたい」「遺留分を請求されたがどう対応すべきか」とお悩みの方は、お早めにご相談ください。

法律の専門家として、円満な解決に向けた道筋をご提案いたします。


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弁護士 濵門俊也

住所:東京都中央区日本橋人形町1丁目6−2 安井ビル 5f

電話番号:03-3808-0771

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