日本の親子法にとって約80年ぶりの大改正となる「共同親権」制度が、いよいよ令和8年(2026年)4月から導入されました。
これまでは離婚後、父か母のどちらか一方だけが親権を持つ「単独親権」しか認められていませんでしたが、これからは「共同親権」を選択することが可能になります。
この改正は、現在離婚を考えている方はもちろん、すでに離婚されている方にとっても極めて大きな影響を与えるものです。
今回は、この新制度のポイントと、実務上で特に注意すべき点について分かりやすく解説します。
1. 「単独」か「共同」か:選べる時代の到来 新制度の最大の柱は、父母が協議して「共同親権」か「単独親権」かを選択できるようになった点です。
合意ができる場合: 父母の話し合いで共同親権を選択できます。
合意ができない場合: 家庭裁判所が「子の利益」を最優先に考え、共同親権にするか、どちらか一方の単独親権にするかを判断します。
これまでの「どちらかが子どもを取り合う」という対立構造から、離婚後も「父母双方が協力して養育の責任を負う」という考え方への大きな転換となります。
2. 日常の決定はどうなる?
「単独で行使できる例外」
共同親権になった場合、子どもの進路や大きな手術といった重要な決定は父母の合意が必要になります。
ここで多くの方が不安に思うのが、「日々の生活の細かなことまで、いちいち相手の許可を取らないといけないのか?」という点です。
この点について、法律では以下の場合は単独で親権を行使できると定めています。
日常の事務: 毎日の食事や衣服の選択、日常的な習い事の送り迎え、一般的な風邪の治療など。
急迫の事情: 緊急の手術が必要な場合や、DV(ドメスティック・バイオレンス)からの避難など、相手の同意を待つ余裕がない正当な理由がある場合。
何が「日常」で、何が合意の必要な「重要事項」なのか。
その境界線で後々揉めないためにも、あらかじめ公正証書などで具体的な「養育計画」を作り込んでおくことが極めて重要になります。
3. DVや虐待がある場合は「単独親権」に
共同親権の導入にあたり、もっとも懸念されていたのがDVや虐待の継続です。
法改正では、父母の一方がDVや虐待を行うおそれがあるなど、共同親権にすることによって「子の利益」が害されると裁判所が判断した場合には、必ず**「単独親権」**にしなければならないと定められています。
「相手と関わりたくないのに無理やり共同親権にされるのではないか」と恐怖を感じている方は、過去の客観的な証拠(医師の診断書、警察への相談実績、LINEの履歴など)を揃え、適切に裁判所に主張する準備が必要です。
4. すでに離婚している方への影響:過去のケースも対象に この改正の非常に大きな特徴は、「すでに離婚が成立しているケース」にも適用される点です。
現在、単独親権で子どもを育てている、あるいは離れて暮らしている場合でも、新制度の開始後に家庭裁判所へ申し立てを行うことで、共同親権へ変更できる道が開かれています。
逆に言えば、元配偶者から突然、親権変更の申立てがなされる可能性もあるということです。
結びに:新しい制度を「安心」に変えるために
共同親権制度は、子どもの健やかな成長を願って導入されたものですが、制度の理解や事前の取り決めが不十分だと、新たな紛争の火種になりかねません。
これから離婚を考えている方: 制度を前提とした条件交渉が必要です。
すでに離婚された方: 相手方からの申立てへの備え、あるいはご自身からの申し立ての検討が必要です。
「自分のケースではどちらが適切なのか?」と迷われたり、不安を感じたりした場合は、一人で悩まずにぜひ一度ご相談ください。新しい法律の仕組みを正しく理解し、子どもにとって最善の選択ができるよう、全力でサポートいたします。
弁護士 濵門俊也
住所:東京都中央区日本橋人形町1丁目6−2 安井ビル 5f
電話番号:03-3808-0771
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