経営者にとって、会社は心血を注いで育て上げた「もう一人の子供」のような存在です。
しかし、いざ相続となると、その「子供」が親族間の争いの火種になり、最悪の場合は会社そのものが空中分解してしまうことがあります。
「うちは家族仲が良いから大丈夫」
その過信が、実はもっとも危険な分岐点かもしれません。
今回は、数多くの事業承継に関わってきた弁護士の視点から、会社を「壊す相続」と「守る相続」を分ける決定的な違い、そして経営者が今すぐ着手すべき優先順位についてお話しします。
1. 会社を壊す最大の要因は「株式の分散」
もっとも典型的な「会社を壊す相続」は、自社株を法定相続分通りに子供たちへ平等に分けようとすることから始まります。
議決権の麻痺: 株式が兄弟で半分ずつ、あるいは3人で3分の1ずつ分散すると、重要事項を決定するための「特別決議(3分の2以上)」はおろか、通常の経営判断に必要な「普通決議(過半数)」すら通らなくなるリスクが生じます。
「経営に関与しない株主」の誕生: 経営に携わらない親族が株を持つと、配当の増額を要求したり、経営陣の退陣を迫ったりと、会社の機動力が著しく削がれることになります。
「平等に分けること」が、会社にとっては「不平等の始まり」であり、崩壊へのカウントダウンになりかねないのです。
2. 「守る相続」の切り札は、遺言書による「一極集中」
会社を存続させるための唯一無二の正解は、後継者に議決権を集中させることです。
そのためには、生前からの確固たる「遺言書」の作成が不可欠です。
遺言による指定: 「自社株式はすべて後継者である長男に相続させる」といった明確な指定を行うことで、死後の遺産分割協議をスキップし、スムースな代表交代を実現できます。
遺留分への対策: 他の相続人には株式以外の資産(預貯金や不動産、生命保険金など)を割り振るなどして、遺留分(最低限の取り分)を侵害しない工夫もセットで行う必要があります。
3. 経営者が守るべき「3つの優先順位」
「まだ先のこと」と先送りにせず、以下の順序で手を打つことをお勧めします。
優先順位 1: 遺言書の作成(公正証書遺言) 何よりもまず、誰に会社を継がせるのかを対外的に、かつ法的に明確にします。
無効になるリスクを防ぐため、必ず「公正証書遺言」で作成してください。
優先順位 2: 株式の集約と整理
現在、親戚や昔の知人に分散している「名義株」や少数の株式がないか確認しましょう。
後継者が100%、少なくとも3分の2以上の議決権を確保できる状態を、経営者が存命のうちに作り上げます。
優先順位 3: 「遺留分放棄」の検討と合意
後継者以外の相続人と話し合い、事業用資産については遺留分を主張しないという「遺留分放棄」の手続(家庭裁判所の許可が必要)を検討します。
これは感情的なしこりを残さないための、極めて高度で誠実な対話のプロセスです。
結びに: 経営者の「最後の仕事」 事業承継は、単なる資産の移転ではありません。
経営理念、従業員の雇用、そして取引先との信頼関係。
そのすべてを引き継ぐための「聖域」を守る戦いです。
「自分が死んだ後のことは、残された者たちでうまくやるだろう」
そう突き放すのではなく、残された家族や従業員が迷わずに済むよう、道筋をはっきりと示しておくこと。
それこそが、創業者が成し遂げるべき「最後の仕事」ではないでしょうか。
もし、ご自身の会社や家族構成において、どのような構成の遺言が最適か迷われているなら、一度専門家と一緒に「未来の図面」を引いてみませんか。
弁護士 濵門俊也
住所:東京都中央区日本橋人形町1丁目6−2 安井ビル 5f
電話番号:03-3808-0771
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