別居したら生活費(婚姻費用)はいくら払う?
計算方法を弁護士が解説 離婚を考えて別居する場合、よくある質問が 「別居したら生活費はどうなるのか」 「いくら払えばいいのか」 「相手が払ってくれない場合はどうすればいいのか」 というものです。
実は、夫婦は別居していても生活費を分担する義務があり、これを婚姻費用といいます。
この記事では、婚姻費用の基本と金額の決まり方について解説します。
婚姻費用とは 婚姻費用とは、夫婦が生活するために必要な費用のことです。
具体的には次のような費用が含まれます。
食費
住居費
光熱費
医療費
子どもの教育費
民法では、夫婦は互いに協力して生活を維持する義務があるとされており、別居していてもこの義務はなくなりません。
そのため、収入の多い側が生活費を支払うことになります。
婚姻費用の金額はどうやって決まる?
婚姻費用は、家庭裁判所が作成している算定表を基準に決めることが多いです。
算定表では、次のような事情によって金額が決まります。
夫の年収
妻の年収
子どもの人数
子どもの年齢
例
例えば、 夫の年収:600万円 妻の年収:100万円 子ども:1人 という場合、婚姻費用は 月8万円〜10万円程度 になることが多いです。
もっとも、実際には個別事情によって金額が変わることもあります。
いつから請求できる?
婚姻費用は、一般的には 請求した時点から 発生するとされています。
そのため、別居していても請求していない場合は、過去の分が認められないこともあります。
早めに請求することが重要です。
相手が払ってくれない場合
話合いで決まらない場合は、家庭裁判所に 婚姻費用分担調停 を申し立てることになります。
調停では、次の資料が求められることが多いです。
源泉徴収票
課税証明書
給与明細
調停でも合意できない場合は、裁判所が金額を決める「審判」に進みます。
弁護士に相談した方がよいケース
次のような場合は、弁護士への相談を検討した方がよいでしょう。
相手が生活費を払ってくれない
相手の収入が分からない
調停を申し立てたい
離婚も含めて検討している
婚姻費用は離婚までの生活に大きく影響するため、早めの対応が重要です。
まとめ
別居しても夫婦には生活費を分担する義務がある
金額は家庭裁判所の算定表を基準に決まることが多い 支払われない場合は調停を申し立てることができる
当事務所では、離婚・婚姻費用に関するご相談をお受けしています。
生活費の請求や調停の進め方についてお困りの方は、お気軽にご相談ください。
弁護士 濵門俊也
住所:東京都中央区日本橋人形町1丁目6−2 安井ビル 5f
電話番号:03-3808-0771
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