離婚の動機として最も多いと言われる「性格の不一致」。
しかし、法律の実務において、単に「気が合わない」「価値観が違う」という理由だけで裁判所が離婚を認めるかというと、実はそう簡単ではありません。
相手が離婚に同意していれば問題ありませんが、相手が拒否している場合、裁判では**「婚姻を継続し難い重大な事由」**があるかどうかが争点となります。
どのような状況になれば「性格の不一致」が法的に認められるのか、裁判例の傾向を交えて解説します。
1. 「性格の不一致」だけでは離婚できない?
日本の法律(民法770条1項)では、離婚が認められる5つの事由が定められています。
浮気(不貞)や暴力(DV)などは分かりやすい理由ですが、「性格の不一致」という項目は存在しません。
そのため、性格の不一致を理由に裁判で離婚を勝ち取るには、その不一致によって**「夫婦関係が修復不可能なほど破綻している(婚姻を継続し難い重大な事由)」**ことを証明する必要があります。
2. 裁判で「破綻している」とみなされる重要ポイント
裁判所は、単なる口喧嘩の多さではなく、客観的な状況から「もう夫婦としての実体がない」と判断します。
特に重視されるのが以下の要素です。
別居期間の長さ: 最も強力な証拠です。
一般的には3年〜5年程度の別居期間があると、性格の不一致であっても「破綻している」と認められやすくなります。
修復への努力の有無: 夫婦カウンセリングを受けたか、親族を交えて話し合ったかなど、改善の努力をしたにもかかわらずダメだったという経緯が問われます。
性交渉の拒否: 正当な理由のない長期にわたる拒否は、関係破綻の要素の一つとして考慮されます。
経済的な協力関係の消失: 生活費(婚姻費用)を渡さない、家計を完全に別にしているといった状況です。
3. 裁判例から見る「離婚が認められたケース」
「性格の不一致」に他の要素が組み合わさることで、離婚が認められた実際の傾向をご紹介します。
長期間の別居とコミュニケーションの断絶
性格の不一致を理由に別居が始まり、その後数年にわたって事務的な連絡以外の一切の交流がない場合です。
裁判所は「もはや互いに協力して扶助し合う意思が欠如している」と判断し、離婚を認める傾向にあります。
価値観の相違+親族との不和
単なる夫婦間の性格の不一致だけでなく、一方が相手の親族を極端に嫌悪したり、逆に相手が自分の親族との付き合いを強要したりすることで、日常生活に著しい支障が出ている場合、関係破綻の一要因として認められることがあります。
宗教活動や趣味への過度な没頭
特定の宗教活動や趣味に家計を顧みないほど没頭し、それに対する価値観の違いから会話がなくなったケース。
単なる「性格の違い」を超えて「共同生活の維持が困難」と判断されれば、離婚事由になり得ます。
4. 有利に進めるための「証拠」の考え方
「性格が合わない」という主観的な感情を、いかに客観的な事実として積み上げるかが鍵となります。
日記やメモ: 日々の執拗な文句や、無視された期間、価値観の押し付けなどを具体的に記録しておく。
LINEやメールの履歴: 相手からの冷淡な返答や、話合いを拒否する態度。
別居の実績: 住民票を移す、賃貸契約書を作成するなど、物理的に離れた事実を明確にする。
弁護士からのアドバイス
性格の不一致による離婚は、「相手が首を縦に振らない限り無理だ」と諦めてしまう方が多いですが、戦略的な準備(特に適切なタイミングでの別居と、その間の交渉)によって、解決へ導けるケースは非常に多いです。
今の苦しい状況が「婚姻を継続し難い重大な事由」に該当するのか、あるいはどうすれば該当すると判断されるようになるのか。
一度、法律の専門家である弁護士と一緒に整理してみませんか?
この記事を読んで「自分のケースで離婚が認められる可能性を知りたい」と思われた方は、まずは現在の状況を詳しくお聞かせください。
弁護士 濵門俊也
住所:東京都中央区日本橋人形町1丁目6−2 安井ビル 5f
電話番号:03-3808-0771
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