▼相続放棄の期限は3ヶ月。間に合わない場合の対処法はある?

query_builder 2026/01/07
▼相続放棄の期限は3ヶ月。間に合わない場合の対処法はある?

親が亡くなった後、悲しみに暮れる間もなく直面するのが相続の手続です。
もし故人に多額の借金があることが分かった場合、「相続放棄」を検討することになりますが、法律には**「3ヶ月以内」**という非常に短い期限が設けられています。
「期限を過ぎてしまったら、もう借金を背負うしかないのか?」と絶望される方も多いですが、実は諦めるのはまだ早いです。
期限を過ぎてしまった場合の対処法と、注意点について解説します。

1. 原則:相続放棄の期限は「3ヶ月」 法律(民法)では、自分のために相続の開始があったことを知った時から3ヶ月以内に、家庭裁判所へ申述しなければならないと定められています。
この期間を**「熟慮期間」**と呼びます。
この3ヶ月の間に、遺産にどのようなものがあるか、プラスの財産とマイナスの財産(借金)のどちらが多いかを調査し、相続するか放棄するかを決めなければなりません。
2. 期限内に調査が終わらない場合の「期間延長」
もし遺産が複雑で、3ヶ月以内に調査が終わりそうにない場合は、家庭裁判所に**「熟慮期間の伸長の申立て」**をすることで、期限を延ばしてもらうことが可能です。
ポイント: 必ず「最初の3ヶ月以内」に申し立てる必要があります。
メリット: 裁判所が認めれば、さらに3ヶ月〜数ヶ月程度の猶予が与えられます。
借金の有無がはっきりしないけれど、調査に時間がかかるという場合は、まずはこの延長手続を検討しましょう。
3. 3ヶ月を過ぎて借金が発覚した場合の「救済措置」
「親の死後半年経ってから、突然消費者金融から督促状が届いた」というようなケースは珍しくありません。
原則としては期限切れですが、最高裁判所の裁判例により、特定の条件下では3ヶ月を過ぎても相続放棄が認められる可能性があります。
具体的には、以下の条件を満たす場合です。
借金の存在を全く知らなかった: 相続開始時に、借金(負債)が全くないと信じるに足りる相当な理由があったこと。
知った時から3ヶ月以内であること: 督促状が届くなどして「借金の存在を初めて知った日」からカウントして3ヶ月以内に手続を行うこと。
この場合、家庭裁判所に対して「なぜ今まで知ることができなかったのか」「知ってからすぐに行動しているか」を説得力のある上申書(事情説明書)で伝える必要があります。
4. やってはいけない!「単純承認」の落とし穴
期限の問題以前に、相続放棄ができなくなってしまう最も多い原因が**「単純承認」**です。
たとえ3ヶ月以内であっても、あるいは上記のような例外的なケースであっても、以下の行動をとると「相続を認めた」とみなされ、放棄ができなくなります。
故人の預貯金を引き出して使った: 葬儀費用として妥当な範囲であれば認められることもありますが、基本的には手をつけてはいけません。
故人の財産を売却・処分した: 車の売却や、形見分けの範疇を超えた家財道具の処分などが該当します。
借金の一部を返済した: 相手が「少しでいいから払って」と言ってきても、1円でも払うと「借金の存在を認めて相続した」とみなされるリスクがあります。
5. 期限後の相続放棄は「一発勝負」 3ヶ月を過ぎてからの相続放棄の手続は、通常の申述に比べて裁判所の審査が非常に厳しくなります。
もし一度却下(認められない)されてしまうと、二度とやり直すことはできません。
「期限を過ぎているから無理だ」と自己判断したり、不備のある書類を出してしまったりする前に、必ず弁護士へ相談してください。
状況を法的に整理し、上申書を適切に作成することで、受理される可能性を最大限に高めることができます。
弁護士からのアドバイス
相続放棄の相談で最も大切なのは、**「とにかく何もせず、すぐに相談すること」**です。
「督促状が来たけれど、とりあえず無視しよう」「少しだけ払って落ち着かせよう」といった判断が、後に致命傷になることがあります。
もし3ヶ月の期限が迫っている、あるいは既に過ぎてしまっているという方は、一刻も早く現状をお聞かせください。
私たちが、あなたが借金を背負わずに済むための最善の道を一緒に探します。


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弁護士 濵門俊也

住所:東京都中央区日本橋人形町1丁目6−2 安井ビル 5f

電話番号:03-3808-0771

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