▼遺言の種類について解説

query_builder 2025/05/07
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遺言には主に**「自筆証書遺言」「公正証書遺言」「秘密証書遺言」**の3種類があります。

1. 自筆証書遺言

遺言者が自分で全文を手書きして作成する遺言です。

メリット:

費用がかからない

いつでも作成できる

他人に内容を知られずに済む

デメリット:

書き方に不備があると無効になる可能性がある

紛失や改ざんのリスクがある

相続時に家庭裁判所での「検認」が必要

2. 公正証書遺言

公証人が関与し、公証役場で作成する遺言です。

メリット:

法的に有効性が高く、無効になるリスクが低い

公証役場で保管されるため紛失や改ざんの心配がない

相続時に「検認」が不要

デメリット:

作成に費用がかかる

証人2名以上が必要

公証人に内容を知られる

3. 秘密証書遺言

遺言者が作成した遺言書を封印し、公証役場で手続きを行う遺言です。

メリット:

内容を誰にも知られずに済む

公証役場で手続するため、一定の信頼性がある

デメリット:

証人2名以上が必要

相続時に「検認」が必要

紛失のリスクがある

状況に応じて最適な遺言の種類を選ぶことが重要です。

どの方法が適しているか、考えてみるのもいいですね。

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