2026.09.08
▼遺言の種類について解説
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2025/05/07
遺言には主に**「自筆証書遺言」「公正証書遺言」「秘密証書遺言」**の3種類があります。
1. 自筆証書遺言
遺言者が自分で全文を手書きして作成する遺言です。
メリット:
費用がかからない
いつでも作成できる
他人に内容を知られずに済む
デメリット:
書き方に不備があると無効になる可能性がある
紛失や改ざんのリスクがある
相続時に家庭裁判所での「検認」が必要
2. 公正証書遺言
公証人が関与し、公証役場で作成する遺言です。
メリット:
法的に有効性が高く、無効になるリスクが低い
公証役場で保管されるため紛失や改ざんの心配がない
相続時に「検認」が不要
デメリット:
作成に費用がかかる
証人2名以上が必要
公証人に内容を知られる
3. 秘密証書遺言
遺言者が作成した遺言書を封印し、公証役場で手続きを行う遺言です。
メリット:
内容を誰にも知られずに済む
公証役場で手続するため、一定の信頼性がある
デメリット:
証人2名以上が必要
相続時に「検認」が必要
紛失のリスクがある
状況に応じて最適な遺言の種類を選ぶことが重要です。
どの方法が適しているか、考えてみるのもいいですね。
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弁護士 濵門俊也
住所:東京都中央区日本橋人形町1丁目6−2 安井ビル 5f
電話番号:03-3808-0771
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