▼離婚に伴う公正証書の作成の流れ
「公正証書」とは、公的な資格を持つ専門家である公証人によって作成された公文書のことをいいます。
内容によって作成する公正証書の種類は異なるため、用途に基づいて選択しなければなりません。
そこで今回は、離婚に伴う公正証書の作成の流れについて解説いたします。
▼離婚に伴う公正証書の作成の流れ
■公正証書作成の目的
離婚の際に公正証書を作成する目的は、下記の3つです。
・財産分与
・養育費
・慰謝料
これらに関する取り決めを明らかにし、文書にして残すために、順を追って作成します。
具体的な手順については、次から詳しく見ていきましょう。
■作成の流れ
①夫婦間で合意した内容をまとめて公証役場に提出する
②提出した資料をもとに、公証役場にて公証人が清書する
③作成日に夫婦で公証役場に出向き、署名・押印する
④公正証書の完成
⑤公証役場に出向いて受け取り・もしくは郵便で受領する
⑥離婚届の提出
▼作成に伴う注意点
構成役場では、夫婦と公証人の3名において話合いをし、署名・押印を行います。
したがって、すでに離婚を決意して別居していたとしても、夫婦で公証役場に出向かなくてはなりません。
離婚が成立してからの公正証書の作成は認められないため、離婚手続を進める前に作成に着手することが重要です。
▼まとめ
離婚に伴う公正証書は、財産分与・養育費・慰謝料についての話合いをもとに作成する書類です。
夫婦間で合意した内容を公証役場に提出し、公正証書を作成するのが一般的な流れです。
離婚が成立すると公正証書は作成できませんので、不明な点があれば法律家に相談してくださいね。
神田の『弁護士 濵門俊也』は地域に根ざした弁護士として、あらゆるお悩みのご相談を承っております。
アクセスの良い人形町にございますので、お気軽にお尋ねください。
弁護士 濵門俊也
住所:東京都中央区日本橋人形町1丁目6−2 安井ビル 5f
電話番号:03-3808-0771
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