相続手続は、相続人全員の同意が必要です。
しかし、複数人いると誰かと連絡がつかないこともあるでしょう。
そこで今回は、相続人と連絡がとれない場合の対処法についてご紹介します。
▼相続人が行方不明の場合
■不在者財産管理者選任を申し立てる
不在者財産管理者は家庭裁判所によって選任される人物で、不在者の財産を管理する権限を持ちます。
家庭裁判所の許可を受ければ、遺産分割協議の代理人としても行動できます。
■失踪宣告を申し立てる
失踪宣告は、家庭裁判所によって行方不明者が死亡したとみなされることです。
相続人が7年以上行方不明である場合に限りますが、認められればその相続人の同意を得ず遺産分割協議を進められます。
▼相続人に連絡を無視される場合
■さまざまな方法で連絡をとる
相続人に対して、手紙・電話・訪問などさまざまな方法で連絡をとってみましょう。
連絡を無視している理由や意向を聞けば、遺産分割協議に応じてもらえる可能性が高まります。
■遺産分割調停を申し立てる
遺産分割調停は家庭裁判所によって行われる手続で、裁判官や調停委員が相続人間の話合いを仲介します。
相続人全員の同意は必要なく、連絡を無視されている相続人に対しても通知が送られます。
▼まとめ
相続人と連絡がとれない原因が行方不明である場合、不在者財産管理者選任や失踪宣告を申し立てる方法があります。
連絡を無視される場合は、さまざまな方法で連絡をとるか遺産分割調停を申し立てるかの対処が必要です。
当事務所では、相談者様のお悩みやトラブルを専門的な知識を活かして解決に導きます。
相続に関してお困りごとがございましたら、気軽にご相談ください。
弁護士 濵門俊也
住所:東京都中央区日本橋人形町1丁目6−2 安井ビル 5f
電話番号:03-3808-0771
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