法的な手続には、高額な費用がかかります。
そのような状況で頼りになるのが、民事法律扶助制度です。
民事法律扶助制度を利用するには、特定の条件を満たす必要があります。
この記事では、民事法律扶助制度の利用条件について詳しくみていきましょう。
▼民事法律扶助制度の利用条件
■日本国民であること
日本国民と在留外国人が、対象とされています。
在留外国人の場合は「日本に住所を有し、適法に在留する外国人」とされています。
すなわち一時滞在者や不法滞在者は、制度の対象外です。
■資力が一定額以下であること
資力が一定額以下の場合は、民事法律扶助制度の対象です。
月収・保有資産の基準・家族の人数により資力を判定します。
資力が高い方は、民事法律扶助の対象外であり、法的相談や手続には自己負担が必要です。
■勝訴の見込みがないとはいえないこと
和解・調停・示談などで、問題が解決できる可能性があるケースに限定されます。
確実な勝訴の見込みまでは必要ではありませんが、少しでも勝訴の可能性が必要です。
勝訴の可能性がゼロの場合は、民事法律扶助を利用できません。
これは不必要なケースにまで、扶助するのを防ぐための条件です。
▼まとめ
民事法律扶助制度は、資力に制約のある方が、法的な問題に対処する手助けを受けるための制度です。
条件を満たす場合、この制度を活用することで、法的なトラブルに対処するサポートを受けられます。
神田近くの人形町の『弁護士 濵門俊也』は、民事法律扶助制度の利用サポートも行っております。
幅広いご相談を承っておりますので、些細なことでもまずはご相談ください。
弁護士 濵門俊也
住所:東京都中央区日本橋人形町1丁目6−2 安井ビル 5f
電話番号:03-3808-0771
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