離婚調停の流れ

query_builder 2024/02/15

夫婦間の離婚問題を、裁判所の調停委員が仲介して解決する手続を「離婚調停」といいます。

離婚調停には一定の流れがありますので、この記事でご紹介します。

スムースに離婚調停を進められるように、ぜひ参考にしてみてください。

▼離婚調停の流れ

①申立て

まずは夫婦の離婚をしたい側が、家庭裁判所で離婚調停を申し立てます。

申立てには、申立書・添付書類などの提出が必要です。

②呼出状の受取り

家庭裁判所から、双方に呼出状が届きます。

呼出状には、家庭裁判所の場所・調停の日時などが記載されています。

③調停期日

呼出状で決められた日時に、調停期日が開かれます。

基本的には、夫婦がお互いに顔を合わせて話し合う機会はありません。

双方の意見交換は、調停委員を介して行われます。

調停期日は月に1回程度、複数回行われるのが一般的です。

③調停成立

夫婦双方が離婚条件に合意できれば、調停成立です。

調停成立後は、1~3日後に家庭裁判所から調停調書が送られてきます。

その調停調書と離婚届を役所に提出すると、正式に離婚成立です。

調停が不成立になった場合は離婚訴訟を申し立てるか、数か月以上の冷却期間を置いてから再度、離婚調停を申し立てましょう。

▼まとめ

離婚調停は、申立て・呼出状の受取り・調停期日・調停成立の流れで行われます。

離婚調停を行いたい場合は、申立てをするところから始めましょう。

『弁護士 濵門俊也』は、神田近くの人形町に事務所を構えております。

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