事実婚のカップルから生まれくる子どもは、法律婚カップルの子どもとは異なる扱いをされます。
いったい、どのような違いがあるのでしょうか。
子どもと父親との法的な関係はどうなるのでしょうか。
⚫こんなに違う「法律婚」と「事実婚」
まず、事実婚カップルの間に子どもが生まれた場合、父親であるパートナー男性と子どもは、法的な親子関係がありません。
法的な親子関係がないということは、法律婚をしている父親と違い、子どもに対する扶養義務が生じません。
また、子どもも事実婚の父親の財産を相続することができません。
そこで、事実婚の父親がパートナー女性の子どもを「自分の子どもである」と認める手続があらためて必要になります。
いわゆる「認知」です。
子どもの出生届を出したあとに、男性が役所で認知届を提出すれば、子どもの戸籍の父親欄に男性の名前が記載されます(任意認知)。
まだ生まれていない胎児のときでも、認知は可能です(胎児認知)。
事実婚の父親が認知すれば、子どもに対する扶養義務を負うことになります。
ただし、法律婚ですと父母が共同で親権を持ちますが、事実婚の場合は原則的に母親が親権を持つことになります。
子どもの姓も母親と同じです。
もしも、父親が親権を持ちたい場合や、男性の姓を子どもに名乗らせたい場合は、別の手続が必要となってきます。
なお、事実婚カップルから生まれた子どもは、法律婚カップルの子どもの「嫡出子」と異なり、「非嫡出子」と呼ばれます。
以前は、嫡出子と非嫡出子が受け取れる相続分に差がありましたが、2013年の民法改正で法定相続分は平等になっています。
ただ、事実婚カップルの場合、法律婚をしているカップルと異なり、パートナーには相続権がありません。
また、税制面でさまざまな不利が生じますので、長期に安定した家庭を築く場合に、影響が大きいことがあります。
弁護士 濵門俊也
住所:東京都中央区日本橋人形町1丁目6−2 安井ビル 5f
電話番号:03-3808-0771
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