不倫で裁判や慰謝料請求を行う場合、証拠を提示しなければなりません。
しかし、どのようなものが証拠になるのかわからない方もいらっしゃるでしょう。
そこで今回は、不倫の証拠になるものをご紹介します。
▼不倫の証拠になるものとは
■パートナーと不倫相手が一緒に写っている写真や動画
パートナーと不倫相手がホテルに入ったり抱き合ったりしている写真や動画があれば、不貞行為を否定する余地はありません。
写真や動画の数が多いほど、証拠として認められやすいです。
■録音テープ
パートナーが不貞の事実を認めるような発言を録音できれば、有力な証拠となります。
しかし録音テープは編集や改ざんの可能性もあるため、信憑性を高めるには第三者の立会いや公正証書の作成などの措置が必要です。
■パートナーと不倫相手のやりとり
パートナーと不倫相手がメールやSNSでやりとりしている場合、その内容を確認することで不倫の証拠を集められます。
デートの約束をしたり不貞行為をしたことをほのめかしたりするやりとりは、不倫関係を示すものとして有効です。
■クレジットカードの明細や領収書
パートナーが不倫相手とホテルに泊まった場合、ホテル代金の明細や領収書が残ります。
プレゼントを贈った場合は、その商品名や金額が明細や領収書に記載されます。
これらの明細や領収書は、パートナーが不貞行為を行ったことを示すものとして利用可能です。
▼まとめ
不倫の証拠として、写真や動画・録音テープ・メールやSNSのやりとり・クレジットカードの明細や領収書などが挙げられます。
証拠の数が多いほど、不倫の事実を証明しやすくなります。
『弁護士 濵門俊也』は男女間でのトラブルや離婚に関するご相談をメインに取り扱ってきましたので、お困りの際は気軽にご相談ください。
弁護士 濵門俊也
住所:東京都中央区日本橋人形町1丁目6−2 安井ビル 5f
電話番号:03-3808-0771
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