相続が発生すると、相続人同士で遺産をどのように分けるか話し合う必要があります。
しかし金銭に関わる話合いは、なかなか話合いが進まずまとまらない場合もあるでしょう。
今回の記事では、相続協議がまとまらない時の対処法についてご紹介します。
▼相続協議がまとまらない時の対処法
■弁護士に遺産分割協議の仲介を依頼する
相続人同士で話し合っていても、いつまでも話が平行線になりなかなか進まない場合があります。
しかし弁護士を間に立てることによって遺産分割の争点を客観的に整理してもらえるため、話合いがスムースに進む可能性が高くなるでしょう。
客観的な視点に加え、法的な観点からアドバイスをもらうことも可能です。
■遺産分割調停を申し立てる
家庭裁判所に遺産分割調停を申し立てる方法もあります。
調停委員を仲介にし、相続人それぞれの意見を第三者の立場からまとめながら、話合いをスムースに進められるようサポートしてもらえるでしょう。
また第三者が入ることで、落ち着いて話合いができることもあります。
■遺産分割審判を申し立てる
遺産分割調停でも相続協議がまとまらなかった場合、遺産分割審判に移行します。
遺産分割審判では提出された書面や聴取した内容・調査した内容を元に、どのような遺産分割にするのか審判が行われるため協議はありません。
▼まとめ
相続協議がまとまらない時は、弁護士に遺産分割協議の仲介を依頼したり、遺産分割調停・遺産分割審判を申し立てるなどの対処法があります。
弁護士や調停委員などの第三者に入ってもらうと、協議がスムースに進むこともあるでしょう。
相続協議がまとまらなくてお困りの方は『弁護士 濵門俊也』へご相談ください。
神田周辺エリアでご依頼を承っており、相続関係の実績が豊富な弁護士が対応いたします。
弁護士 濵門俊也
住所:東京都中央区日本橋人形町1丁目6−2 安井ビル 5f
電話番号:03-3808-0771
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