相続放棄をする場合は、相続開始から3か月以内に手続をしなければなりません。
しかし、忙しかったり忘れていたりして期限を過ぎることもあるでしょう。
そこで今回は、相続放棄の期限を過ぎたらどうなるのか解説します。
▼相続放棄の期限を過ぎたらどうなるのか
■原則相続しなければならない
相続放棄は、相続開始から3か月以内に行わなければなりません。
この期限を過ぎてしまった場合、原則として相続を放棄できなくなります。
「忘れていた」「手続の方法がわからなかった」などの理由は通用しません。
■相続放棄可能なケースもある
期限を過ぎても、相続放棄できる例外的なケースもあります。
それは、後から相続財産に重大な欠陥があることを知った場合です。
たとえば、故人が多額の借金を抱えていた場合や、相続財産が他人の所有物だった場合などです。
このような正当な理由がある場合は、期限を過ぎていても相続放棄が認められる可能性があります。
■期限を延長できる場合もある
期限が迫っていて手続きが間に合わない場合は、期限を延長できる可能性があります。
相続開始から3か月以内に家庭裁判所に対して期間伸長の申立てを行い、裁判所がこれを認めた場合です。
ただし、この申立ては特別な事情がある場合に限られます。
▼まとめ
相続放棄の期限を過ぎたら、原則相続しなければなりません。
ただし、期限を過ぎても相続できるケースや期限を延長できるケースもあります。
『弁護士濵門俊也』は相続に関するご相談や手続のサポートを行っていますので、お困りの際は気軽にご相談ください。
弁護士 濵門俊也
住所:東京都中央区日本橋人形町1丁目6−2 安井ビル 5f
電話番号:03-3808-0771
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