▼日本における離婚後の共同親権制度
共同親権制度の解説(日本) 日本において、離婚後の共同親権を導入するための改正民法が2024年5月17日に参議院本会議で可決・成立しました。
これにより、これまでの単独親権(父母のどちらか一方のみが親権を持つ制度)の原則に加えて、共同親権を選択できるようになります。
制度の概要
共同親権とは、父母が離婚した後も、未成年の子どもの親権を父母の双方が共同で持つ制度です。
親権の内容: 子どもの監護・養育(身上監護権)や財産管理(財産管理権)などに関する権利と義務を含みます。
共同親権の行使: 子どもの進学、医療(手術など)、居住地の変更などの重要事項については、原則として父母双方が話し合って合意する必要があります。
ただし、日常の行為(日々の食事や習い事など)や、子どもの利益のために急を要する「急迫の事情」がある場合(急な手術やDVからの避難など)は、父母のいずれかが単独で親権を行使できるとされています。
親権者の決定: 離婚する際、まずは父母の協議により、共同親権とするか単独親権とするかを決めます。
協議で合意に至らない場合や、そもそも話合いが困難な場合は、家庭裁判所が子の利益を最優先して、共同親権、または父もしくは母の単独親権を決定します。
特に、DV(ドメスティック・バイオレンス)やモラハラなどがあり、父母が共同して親権を行使することが困難であると認められる場合は、家庭裁判所は単独親権を選択しなければならないとされています。
施行時期
改正民法は2024年5月24日に公布され、公布の日から2年を超えない範囲内において政令で定める日に施行されることになっています。
政府は、この改正法の施行日を2026年4月1日とすることを閣議決定しました。
既に離婚している場合も、施行後に家庭裁判所に親権者変更調停などを申し立てることで、単独親権から共同親権への変更が可能になる場合があります。
共同親権導入の背景
共同親権導入の背景には、主に以下の点があります。
子の利益の確保: 離婚後も両親が子育てに関わり続けることで、子どもの心身の健全な発達を促進する。
国際的な潮流: 諸外国では離婚後も共同親権が一般的な制度となっており、国連の「子どもの権利委員会」からも日本の単独親権制度に対し法改正を求める勧告が出ていました。
親の責務の明確化: 婚姻関係の有無にかかわらず、父母が子に対して負う養育の責務を明確化する。
共同親権制度は、離婚後も両親が子育てに責任を持ち、子どもの成長に寄り添える環境を作ることを目的としています。
共同親権制度に関するさらに詳しい情報や、ご自身の状況に合わせた具体的な相談をご希望でしたら、弁護士など専門家への相談をお勧めします。
弁護士 濵門俊也
住所:東京都中央区日本橋人形町1丁目6−2 安井ビル 5f
電話番号:03-3808-0771
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