▼離婚時における親権者指定
離婚の際、未成年の子どもがいる場合、父母のどちらか一方を親権者として定めなければなりません(単独親権)。
これは日本の民法(819条1項)で定められています。
👨👩👧👦 親権者を決める流れ
親権者の指定は、以下の流れで行われます。
協議離婚(父母の話合いによる決定)
まず、父母の協議で親権者を決めます。離婚届には必ず親権者を記載する欄があり、記載がなければ受理されません。
合意できれば、その内容が離婚の際に有効となります。
調停・審判(家庭裁判所での手続)
協議が整わない場合は、家庭裁判所に親権者指定の調停を申し立てます。
調停でも話合いがまとまらない場合は審判に移行し、裁判官が一切の事情を考慮して決定します。
訴訟(裁判)
離婚訴訟(裁判離婚)に至った場合、裁判所は離婚を認める判決の中で、父母の一方を親権者として指定します(民法819条2項)。
💡 親権者を決める際の考慮要素
親権者を決めるにあたっては、「子の福祉・利益(子どもの幸せ)」が最も重要視されます。
裁判所が判断する際の一般的な考慮要素は以下の通りです。
監護の継続性
これまでに主に子どもの世話や養育を担ってきたのはどちらの親かという実績。
環境の変化を避けるため、監護を継続している親が優先されやすいです。
子どもの意思
子どもが15歳以上であれば、裁判所は必ずその意見を聞かなければなりません。
10歳前後でも判断能力があると見なされれば意思が考慮される場合があります。
親の監護能力と生活環境
親の愛情の深さや子どもとの精神的な結びつき、健康状態、経済力、住居や学校などの生活環境、周囲のサポート体制(祖父母などの協力)などが総合的に評価されます。
きょうだい不分離の原則
兄弟姉妹は、一緒に暮らす方が子どもの精神的な安定につながるという考え方から、原則として親権者を分離しないように考慮されます。
面会交流の許容性
親権者にならなかった方の親との面会交流に柔軟に対応し、子どもと非親権者の関係維持に配慮できるかどうかも考慮されます。
<注記> 現在、日本では離婚後の共同親権は認められていませんが、2024年に離婚後の共同親権導入を柱とする民法等の改正法が成立しており、2026年までに施行される見通しです。
制度変更については今後の情報にご注意ください。
弁護士 濵門俊也
住所:東京都中央区日本橋人形町1丁目6−2 安井ビル 5f
電話番号:03-3808-0771
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