▼生活保護を受給していた叔父が亡くなったのですが、遺骨は引き取れ…
はい、叔父様の遺骨を引き取ることは基本的に可能です。
叔父様が生活保護を受給されていた場合、葬儀費用については「葬祭扶助(そうさいふじょ)制度」が適用されたと考えられます。
この制度は、最低限の火葬(直葬・火葬式)にかかる費用を自治体が負担するものですが、火葬後の遺骨の引き取りは親族が行うことが一般的です。
💡 遺骨の引取りについて
親族による引取りが優先
親族であるあなたが遺骨の引き取りを希望される場合は、それが優先されます。
葬祭扶助の範囲外
葬祭扶助制度が適用されるのは、火葬後の収骨(骨壺に骨を納めること)までです。
その後の納骨や供養にかかる費用は、原則として引き取る親族の自己負担となります。
引き取り手がいない場合 もし誰も遺骨を引き取らない場合は、自治体によって一定期間保管された後、無縁塚などに合葬されることになります。
📌 まず確認すべきこと
遺骨が現在どこにあるかによって、連絡先や手続が変わってきます。
火葬を行った葬儀社 葬祭扶助を利用して葬儀(火葬)を行った場合、遺骨は火葬後の収骨まで行われ、その後、引取りがあるまで葬儀社や火葬場などで一時的に保管されている可能性があります。
故人が住んでいた地域の福祉事務所(生活保護担当課) 葬祭扶助の手続を行った場所であり、故人の状況を把握しています。
遺骨の現在の状況や手続について尋ねてみましょう。
✅ 次のステップ
まずは、故人がお住まいだった地域の福祉事務所または葬儀を依頼した葬儀社に連絡を取り、遺骨が現在どこにあり、引き取るための手続について確認されることをお勧めします。
弁護士 濵門俊也
住所:東京都中央区日本橋人形町1丁目6−2 安井ビル 5f
電話番号:03-3808-0771
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