▼選択的夫婦別姓制度について解説
💡 選択的夫婦別姓制度とは、婚姻後も夫婦がそれぞれ結婚前の姓(氏)を名乗ることを選べるようにする制度のことです。
👫 制度の概要
現在の日本の民法では、夫婦は婚姻の際に必ず夫または妻のいずれか一方の姓に統一することが義務付けられています(夫婦同姓の原則)。
選択的夫婦別姓制度は、この義務を維持しつつ、希望する夫婦に限り、結婚前の姓をそれぞれ名乗り続ける(夫婦別姓とする)ことも認めるというものです。
あくまで「選択的」な制度であるため、これまで通り夫婦同姓を望む場合は、引き続きどちらかの姓で婚姻することが可能です。
法律上の「姓」は「氏」とも呼ばれるため、「選択的夫婦別氏制度」とも称されます。
🤔 議論の背景と主な論点
選択的夫婦別姓制度の導入については、長年にわたり国会などで議論が続いています。
メリットとされる点
個人の尊厳・アイデンティティの尊重: 結婚によって姓が変わることで、築き上げてきたキャリアや社会的信用と氏名が結びつかなくなる不利益を防ぎ、個人の生き方を尊重します。
ジェンダー平等の促進: 慣習的に女性が姓を変えるケースが多いため、姓の変更に伴う手続の煩雑さや不利益を女性のみが負う状況が是正されます。
婚姻の自由の拡大: 姓を変えたくないという理由で事実婚を選択しているカップルが、法律婚を選びやすくなる可能性があります。
懸念とされる点(反対意見の主な論拠)
家族の一体感の希薄化: 夫婦や家族で姓が異なることが、家族の絆や一体感を損なうのではないかという懸念があります。
子どもの姓: 夫婦別姓の場合、子どもの姓をどのように定めるか、子どもへの影響(アイデンティティや学校生活での混乱など)について議論があります。
社会的な混乱: 姓の選択肢が増えることで、戸籍制度や各種手続、公的なサービスなどにおいて混乱が生じるのではないかという指摘があります。
🌍 世界の状況
2014年時点で、法的に夫婦同姓を義務付けているのは、主要国の中では日本のみであると言われています。
海外の多くの国では、夫婦別姓が認められているか、夫婦同姓・別姓を選択できる制度が採用されています。
弁護士 濵門俊也
住所:東京都中央区日本橋人形町1丁目6−2 安井ビル 5f
電話番号:03-3808-0771
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