▼財産分与について法的・実務的観点から詳細に解説します。
💼 財産分与とは何か
財産分与とは、離婚に際して夫婦が共同で築いた財産を公平に分ける制度です。
日本の民法第768条に基づき、離婚後に一方の配偶者が他方に対して請求することができます。
🏠 対象となる財産
財産分与の対象は、婚姻期間中に夫婦が協力して形成した「共有財産」です。
代表的なものは以下の通りです。
• 不動産(自宅など)
• 預貯金
• 株式・投資信託
• 自動車
• 家具・家電
• 退職金(将来受け取る予定のものも含む場合あり)
一方で、以下のような「特有財産」は原則として分与の対象外です。
• 婚姻前に取得した財産
• 相続や贈与によって得た財産
• 個人名義の保険金(契約内容による)
⚖️ 財産分与の種類
財産分与には主に3つの機能があります。
1. 清算的財産分与
婚姻中に築いた共有財産を公平に分けることを目的とします。
最も一般的な財産分与です。
2. 扶養的財産分与
離婚後に経済的に困窮する配偶者を支援するための分与。
特に専業主婦(夫)などが対象になることがあります。
3. 慰謝料的財産分与
離婚原因が一方の不法行為(不貞、DVなど)にある場合、その精神的損害を補填する目的で財産分与に含めることがあります。
📊 分与割合の決定
原則として、夫婦の貢献度が同等とみなされるため、分与割合は「50:50」が基本です。
ただし、以下の要素により調整されることがあります。
• 一方が専業主婦(夫)であった場合の家事労働の評価
• 財産形成への寄与度
• 離婚原因の有無(不貞など)
📝 手続の流れ
1. 協議による分与
当事者間で話合い、合意に至ればその内容を離婚協議書に記載します。
2. 調停による分与
家庭裁判所に調停を申し立て、第三者を交えて合意を目指します。
3. 審判・訴訟による分与
調停が不成立の場合、裁判所が審判または判決により分与内容を決定します。
⏳ 請求期限
財産分与の請求は、離婚成立から「2年以内」に行う必要があります(民法第768条第2項)。
期限を過ぎると請求権が消滅するため注意が必要です。
💡 実務上のポイント
• 財産の把握には「財産目録」の作成が有効です。
• 名義に関係なく、実質的に共有財産であれば分与対象になります。
• 退職金や年金分割は専門的な知識が必要なため、弁護士や司法書士への相談が推奨されます。
弁護士 濵門俊也
住所:東京都中央区日本橋人形町1丁目6−2 安井ビル 5f
電話番号:03-3808-0771
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