2026.10.06
▼AI生成コンテンツの「わいせつ性」判断
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2025/08/27
AI生成コンテンツの「わいせつ性」判断について、わかりやすく説明します。
まず、刑法175条では「わいせつ物の頒布等」が禁止されています。
ここでいう「わいせつ物」とは、判例上「いたずらに性欲を刺激し、普通人の性的羞恥心を害し、善良な性的道義観念に反するもの」とされています。
つまり、単なる性的描写ではなく、社会的に許容されないレベルの露骨な性表現が対象になります。
AI生成コンテンツの場合、実在の人物が登場しない架空の画像や映像であっても、内容が過度に性的であれば「わいせつ物」として扱われる可能性があります。
特に性器の露出や性行為の描写がある場合は、刑法の対象になることがあります。
さらに、実在の人物の顔をAIで合成して性的な画像や映像を作成する「ディープフェイク」の場合、刑法上の名誉毀損罪や、民事上の肖像権・プライバシー権の侵害に該当する可能性があります。
実際に、芸能人の顔をアダルト映像に合成した事例では、名誉毀損や著作権侵害が認定された裁判例もあります。
このように、AI生成コンテンツのわいせつ性判断は、単に実在か架空かではなく、描写の内容、社会的影響、そして倫理的評価によって左右されます。
技術の進化により、法制度が追いついていない部分も多く、今後の法改正や判例の蓄積が重要になる分野です。
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弁護士 濵門俊也
住所:東京都中央区日本橋人形町1丁目6−2 安井ビル 5f
電話番号:03-3808-0771
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