2026.10.06
▼戸籍謄本における振り仮名の新制度(2025年施行)について
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2025/08/20
🗂️ 戸籍謄本における振り仮名の新制度(2025年施行)について
2025年5月26日から、戸籍法の改正により、戸籍謄本に氏名の振り仮名(フリガナ)が記載されるようになりました。これは、行政手続きの効率化や本人確認の精度向上を目的とした制度です。
📝 主なポイント
• 記載開始日:令和7年(2025年)5月26日から
• 対象:すでに戸籍に記載されている人、および今後新たに記載される人(出生届など)
• 通知:本籍地の市区町村から、戸籍に記載される予定の振り仮名が通知されます
• 届出期間:通知内容に誤りがある場合は、令和8年(2026年)5月25日までに届出が必要です
• 届出方法:市区町村窓口、郵送、またはマイナポータルを利用したオンライン届出が可能
• 手数料:届出に手数料はかかりません
📌 注意点
• 通知された振り仮名が正しい場合は、届出不要でそのまま戸籍に記載されます。
• 誤っていた場合は、期間内に届出をしないと通知された振り仮名がそのまま記載されてしまいます。
• 一度記載された振り仮名を変更するには、原則として家庭裁判所の許可が必要です(ただし1回に限り届出のみで変更可能)。
この制度によって、氏名の読み方が公的に証明されるようになり、パスポートや銀行口座などとの整合性が求められる場面も出てくるかもしれません。
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弁護士 濵門俊也
住所:東京都中央区日本橋人形町1丁目6−2 安井ビル 5f
電話番号:03-3808-0771
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