▼中古のHDDやSDカードからデータを復元する行為が「不正アクセス禁止…
中古のHDDやSDカードからデータを復元する行為が「不正アクセス禁止法」に該当するかどうかは、状況によって判断が分かれる可能性があります。
以下に、法的観点から整理してみます。
🧠 不正アクセス禁止法の概要
不正アクセス禁止法(正式名称:不正アクセス行為の禁止等に関する法律)は、主に以下のような行為を禁止しています。
• 他人のID・パスワードを使って無断でアクセスする行為
• アクセス制御機能を回避して情報にアクセスする行為
• 他人のアクセス権を不正に取得・使用する行為
つまり、「アクセス制御を突破して情報に到達する」ことが主な違法要件です。
💾 中古ストレージの復元行為はどうか?
✅ 法的にグレーまたは合法とされる可能性が高いケース:
• ストレージが物理的に自分の所有物である(購入済)
• データがアクセス制御されていない(パスワードや暗号化なし)
• 復元行為が技術的検証や学術目的で行われている
• 復元したデータを第三者に漏洩・公開していない
この場合、単に「見えなくなったデータを復元する」行為は、アクセス制御を突破しているとは言えず、不正アクセス禁止法には該当しない可能性が高いです。
❌ 違法とされる可能性があるケース:
• 復元したデータにアクセス制御(暗号化・パスワード)が施されていたにもかかわらず、それを突破した場合
• 復元したデータを第三者に漏洩・販売・公開した場合(個人情報保護法や著作権法にも抵触)
• ストレージが盗品や不正取得物である場合
このような場合は、不正アクセス禁止法だけでなく、個人情報保護法や刑法(窃盗・不法侵入)などにも関わる可能性があります。
⚖️ 実務上の注意点
• 中古ストレージには、前所有者の個人情報や機密情報が残っている可能性があります。
• 復元行為自体は技術的には可能でも、倫理的・社会的責任が問われることがあります。
• 特に企業や行政機関のデータが含まれていた場合、情報漏洩事故として重大な問題になる可能性があります。
📚 関連事例・参考情報
たとえば、あるブログでは中古HDDやUSBメモリを復元したところ、前所有者の家族写真や会社の契約書などが出てきたという報告があり、情報漏洩のリスクが非常に高いことが示されています。
弁護士 濵門俊也
住所:東京都中央区日本橋人形町1丁目6−2 安井ビル 5f
電話番号:03-3808-0771
NEW
-
2026.10.06
-
2026.10.02▼【弁護士が回答】法律...「弁護士に相談したいけれど、何から準備すればい...
-
2026.10.01▼【実録】弁護士に相談...「弁護士に相談するなんて、大事(おおごと)にな...
-
2026.10.01弁護士と司法書士の違...弁護士と司法書士は、対応できる業務に違いが...
-
2026.09.28▼【弁護士が解説】離婚...パートナーとの関係に悩み、「離婚」の二文字が頭...
-
2026.09.15▼【弁護士が解説】刑事...刑事事件は、誰にとっても人生を一変させかねない...
-
2026.09.11▼【弁護士が解説】痴漢...通勤電車の混雑時や街中での一瞬の過ち――。「痴漢...
-
2026.09.10▼【弁護士解説】「子供...「まだ小さくて手がかかる我が子を、絶対に手放し...
CATEGORY
ARCHIVE
- 2026/104
- 2026/0912
- 2026/0812
- 2026/0715
- 2026/0613
- 2026/0517
- 2026/0420
- 2026/0318
- 2026/0216
- 2026/0112
- 2025/1218
- 2025/1120
- 2025/1021
- 2025/0918
- 2025/0820
- 2025/0724
- 2025/0622
- 2025/0520
- 2025/0419
- 2025/0320
- 2025/0218
- 2025/0114
- 2024/1221
- 2024/1121
- 2024/1023
- 2024/0923
- 2024/0820
- 2024/0726
- 2024/0623
- 2024/0522
- 2024/0423
- 2024/0323
- 2024/0223
- 2024/0118
- 2023/1225
- 2023/1125
- 2023/1016