▼事実婚と法律婚の違いを解説

query_builder 2025/08/19
▼事実婚と法律婚の違いを解説

事実婚と法律婚は、どちらも男女(または同性カップル)が共同生活を営む形ですが、法的な位置づけや社会的な扱いに明確な違いがあります。
まず、法律婚とは、婚姻届を役所に提出し、戸籍上も正式な夫婦として認められる婚姻形態です。

これにより、夫婦は同一戸籍に入り、税制上の優遇措置や社会保険の扶養、相続権など、さまざまな法的保護を受けることができます。

たとえば、配偶者控除を受けられたり、亡くなった配偶者の遺産を法定相続人として受け取る権利が生じます。

また、子どもが生まれた場合には、嫡出子として自動的に父母の子と認められます。
一方、事実婚は婚姻届を提出せず、戸籍上は未婚のままですが、実際には夫婦同然の生活を送っている関係を指します。

住民票には「未届の夫」「未届の妻」と記載されることがあり、社会的には夫婦として認識される場合もあります。

ただし、法律婚のような法的保護は限定的です。

たとえば、相続権は原則として認められないため、財産を残したい場合は遺言書の作成が不可欠です。

また、税制上の優遇措置や社会保険の扶養に関しても、証明書類の提出などが必要になることがあります。
事実婚を選ぶ理由はさまざまです。

夫婦別姓を維持したい、戸籍制度に違和感がある、過去の婚姻歴や家庭の事情で婚姻届を出せないなど、個人の価値観や状況によって選ばれることがあります。

最近では、同性カップルが自治体のパートナーシップ制度を利用して事実婚に近い形を取るケースも増えています。
つまり、法律婚は法的な保護が広く及ぶ一方で、事実婚は柔軟性があるものの、法的なリスクや手続の煩雑さが伴います。

どちらを選ぶかは、個人の価値観やライフスタイル、そして将来設計によって異なるでしょう。

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弁護士 濵門俊也

住所:東京都中央区日本橋人形町1丁目6−2 安井ビル 5f

電話番号:03-3808-0771

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