【衆議院解散総選挙投開票は10月27日です】「公示」と「告示」はどの…
第50回衆院選は10月15日公示され、27日投開票に向けて12日間の選挙戦に入りました。
選挙をめぐるニュースが色々伝えられていますが、選挙の際に使われる「公示」と「告示」は、どのように使い分けられているのでしょうか。
「公示」も「告示」も選挙の実施、選挙期日を告知することをいいますが、選挙の種類によって使い分けられています。
「公示」は天皇が国事行為として内閣の助言と承認に基づいて詔書をもって行うもので、 日本国憲法7条に次のように定められています。
【日本国憲法7条】天皇は、内閣の助言と承認により、国民のために、左の国事に関する行為を行ふ。
(1,2は略)
3 衆議院を解散すること。
4 国会議員の総選挙の施行を公示すること。
すなわち、天皇の国事行為の一つとして、「国会議員の総選挙の施行を公示すること」が定められているところ、公示日当日の官報には天皇の詔書が掲載されます。
全国民の代表を選ぶ、国の将来を左右する特に大切な選挙なので特別な呼び名がついているわけです。
「公示」と呼ぶのは解散や任期満了に伴う衆院総選挙と、3年ごとに半数が改選される参院通常選挙のみです。
同じ国会議員の選挙でも、「衆参両院議員の再選挙」や国政選挙でも欠員が出た時に行う「補欠選挙」は「告示」を使います。
そのほか「告示」に該当するのは、「都道府県知事とその議員」、「政令指定都市の市長とその議員」、「政令指定都市以外の市長と議員」、「町村長とその議員」が対象の選挙です。
これらの選挙では、公職選挙法により選挙の期日を選挙管理委員会(もしくは中央選挙管理委員会)が告示することになっています。
○「公示」
衆議院の総選挙 「総選挙の期日は、少なくとも12日前に公示しなければならない。」 (公選法31条の4)
参議院の通常選挙 「通常選挙の期日は、少なくとも17日前に公示しなければならない。」 (公選法32条の3)
○「告示」
衆・参各議院の再選挙 衆・参各議院の補欠選挙 (公選法34条の6)
都道府県の知事と議員
政令指定都市の市長と議員
政令指定都市以外の市長と議員
町村の長と議員 (公選法33条の5)
選挙には公職選挙法に基づく細かなルールがあります。
たとえば、走行中の選挙カーからの演説は禁止されています。
走行中に候補者の名前を連呼し続け、本格的な演説は停車してから行うのはそのためです。
また、拡声器を使えるのは午前8時から午後8時まで、音量の規制はとくにないようです。
第50回衆院選の投開票は10月27日です。
弁護士 濵門俊也
住所:東京都中央区日本橋人形町1丁目6−2 安井ビル 5f
電話番号:03-3808-0771
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