▼遺留分とは?
被相続人は自らが所有する財産の相続相手を、遺言によって定めることができます。
その一方で、相続の権利を持つ法定相続人のために設けられた制度が「遺留分」です。
今回は、遺留分とはどういうものなのかについて解説いたします。
▼遺留分とは?
■制度の趣旨
被相続人が遺言書を残さずに亡くなった時は、法定相続人が法定相続割合に基づいて、平等に遺産を相続します。
一方で遺言書が存在した場合は、遺言書の指定相続人以外の法定相続人で、遺留分を均等に相続する仕組みです。
遺言書によって特定の相続人が多くを相続した際に、残りの法定相続人が不利益を被らないことを制度の趣旨としています。
■遺留分の対象者
法定相続人には相続の順番が決まっていますが、法定割合に基づいた遺産額を全員が等しく相続できます。
しかし遺留分においては対象者が限定されており、すべての法定相続人が受け取れるわけではありません。
まずはじめに遺留分を相続するのは配偶者で、次が子です。
該当する人物がいない時は、直系尊属である被相続人の父母・祖父母へと相続権が移ります。
被相続人の兄弟姉妹は法定相続人ではあるものの、遺留分の対象者ではない点には注意が必要です。
▼まとめ
「遺留分」とは、遺言書がある場合に他の法定相続人の相続権を保証する制度です。
ただし被相続人との関係や法定相続人の人数によって、相続割合は変わってきます。
兄弟姉妹には遺留分の相続権がありませんので、知識として持っておきたいところですね。
相続および遺言に関するご相談は、神田近くの日本橋人形町の『弁護士 濵門俊也』にお任せください。
遺留分をはじめとする相続のお悩みに対して、わかりやすくご説明いたします。
弁護士 濵門俊也
住所:東京都中央区日本橋人形町1丁目6−2 安井ビル 5f
電話番号:03-3808-0771
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