▼「被疑者」(容疑者)と「被告人」はどこがどう違うのでしょうか。
「被疑者」(容疑者)と「被告人」はどこがどう違うのでしょうか。
1 被疑者
まず、被疑者とは、警察や検察などの捜査機関から犯罪を行ったとの疑いをかけられ捜査の対象となっている者で、いまだ起訴されていない者をいいます。
例えば、テレビのニュース報道などにおいて、逮捕された被疑者を容疑者などと呼び(これは「被疑者」が「被害者」と音で区別が付きづらいことに由来していると言われています。)、犯罪者のように扱うような報道がされることがあります。
たしかに、罪を犯した疑いのある者は、原則として、裁判官の発した逮捕状をもとにして逮捕されることになります。
しかし、ここで裁判官が逮捕状を発行する際に行った判断は、あくまでも、犯罪の嫌疑があるかどうかにすぎず、当該被疑者が罪を犯したかどうかを確定するものではありません。
日本の法律においては、いかなる人も、無罪の推定が働くため、裁判において有罪を宣告されるまでは、犯罪者と扱われるべきではありません。
2 被告人
つぎに、被疑者とよく似た名称ですが、被告人と呼ばれる人がいます。
この被告人とは、捜査機関によって犯罪を行ったとの疑いをかけられ、検察官から起訴された者をいいます。
すなわち、被疑者が検察官により起訴されると被告人となります。
もっとも、被告人の場合も、被疑者と同じく「無罪の推定」が適用されますので、裁判において有罪を宣告されるまで犯罪者として扱われることはありません。
3 被疑者と被告人の違い
被疑者も被告人も、裁判において有罪と宣告される前であれば、犯罪者として扱われるべきではなく、あくまでその疑いがある者にとどまる点で共通しています。
もっとも、被疑者は、検察官が有罪であると確信に至っている場合に、起訴されることが多く(ゆえに、日本における刑事裁判の有罪率は99.9%を超えるのです。)、その意味で、被告人は、検察官が有罪だと判断した被疑者のことを指すということができ、その点に両者の違いがあるといえます。
また、被疑者や被告人が身体拘束を受けている場合には、被告人だけが、保釈の請求をすることができるという点でも違いが存在します。
弁護士 濵門俊也
住所:東京都中央区日本橋人形町1丁目6−2 安井ビル 5f
電話番号:03-3808-0771
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