▼離婚の公正証書には書けないこと
離婚の公正証書には、調停や裁判などで無効になっていて記載が難しい内容があります。
しかし、どのような内容が書けないことなのか気になりますよね。
そこで今回は、離婚の公正証書に書けないことについて紹介していきます。
▼離婚の公正証書には書けないこと
■養育費の放棄や額を変更
離婚の公正証書には、養育費の放棄や額の変更については書けません。
養育費は子どもが自立するまでに必要な費用のため、放棄できないのが理由です。
また収入・事情・経済状況などにより、養育費の額を変えても良い場合があります。
そのため、養育費の額を変更しない内容も書けません。
■子供の面会を認めない
養育しない側の親が子どもと面会しないという内容は、公正証書に書けません。
子どもが会いたい時に親と会うのは、子どもの権利だからです。
そのため両親で取り決めを行ったとしても、その内容は記載できません。
また養育費が滞っていたとしても、養育費の支払いを理由に面会を拒否する内容も記載は難しいでしょう。
■利息制限法を超える金利
慰謝料を分割で支払う場合は、金利が発生します。
金利は利息制限法によって決まっているので、これ以上の記載があれば削除や修正がされます。
そのため、利息制限法を超える金利の記載は出来ません。
▼まとめ
離婚の公正証書には、書けないことがいくつかあります。
特に「養育費の放棄や額を変更しない」「子どもの面会を認めない」「利息制限法を超える金利」といった内容は、重要なポイントです。
当事務所では男女関係のお悩みに強い弁護士が在籍しており、問題解決のサポートをいたします。
神田で法律の専門的な知識を必要としている方は、当事務所にご相談ください。
弁護士 濵門俊也
住所:東京都中央区日本橋人形町1丁目6−2 安井ビル 5f
電話番号:03-3808-0771
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