パートナーの不倫が発覚した時、慰謝料請求を考える方が多いです。
しかし、中にはすでに夫婦関係が破綻している場合もあるでしょう。
そこで今回は、夫婦関係が破綻していても慰謝料請求できるのか解説します。
▼夫婦関係が破綻していれば慰謝料請求できない
夫婦関係が破綻しているということは、夫婦としての義務や責任を果たせなくなっているということです。
そのような状態でパートナーが不倫をしたとしても、不法行為には当たらないと判断されるため慰謝料を請求できません。
正確には、請求自体はできるが認められないということとなります。
ただし、パートナーが不倫相手と同居したり子どもを作ったりした場合は、慰謝料請求が可能な場合もあります。
▼夫婦関係が破綻している状態とは
■夫婦間で婚姻継続の意思がない
離婚届を提出したり離婚協議を行ったりした場合は、明らかに婚姻継続の意思がないと言えます。
しかし、そうでなくても口頭や文書で離婚を申し出たり拒否したりした場合も、婚姻継続の意思がないと判断される可能性があります。
■夫婦としての共同生活を回復する見込みがない
仕事や家族の事情で仕方なく別居している場合や、生活費や子どもの面倒を分担している場合は共同生活を回復する見込みがあると言えます。
反対に、別居期間中にパートナーと連絡が取れなかったり、暴力や浪費などの問題行動があったりすると共同生活の回復は見込めません。
▼まとめ
夫婦関係が破綻している状態でパートナーが不倫した場合は、慰謝料を請求できません。
夫婦間の状況は、専門家によってさまざまな観点から判断されます。
当事務所は男女問題や離婚に関する相談の実績が豊富ですので、不明点がございましたらご相談ください。
弁護士 濵門俊也
住所:東京都中央区日本橋人形町1丁目6−2 安井ビル 5f
電話番号:03-3808-0771
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