面会交流は、子どもと別々に暮らしている父親か母親が、定期的に会ってコミュニケーションを取る機会のことです。
この面会交流は、一部のケースでは面会を拒否することが許されています。
家庭裁判所は、子どもの立場を最優先に考え、面会の許可や拒否を判断するのです。
今回の記事では、面会交流を拒否できるケースについてみていきましょう。
▼拒否が認められるケース
■元配偶者の虐待や暴力
元配偶者が子どもに対して暴力を振るったり、虐待をした場合、面会交流が認められにくくなります。
これらの事実を証明する必要がありますので、関連機関への相談記録などを残しておきましょう。
■子どもの連れ去りのおそれ
元配偶者が以前に子どもを連れ去った経歴がある場合です。
再度の連れ去りのリスクが高いと判断されれば、面会交流が制限されることがあります。
ただし心配だけでは拒否の理由にはならず、過去歴をもとに判断されます。
■監護親への暴力
元配偶者が、子どもの監護親に対して暴力を振るう場合、面会が制限されることがあります。
DV被害がある場合、面会を通じて住所を特定される可能性があるためです。
■子どもの意思尊重
一定以上の年齢に達した子どもが面会を望まない場合、その意思が尊重されます。
たとえば、15歳以上の子どもが会いたくないと言った場合、面会は認められません。
ただし、年齢に応じて判断が異なります。
▼まとめ
面会交流は、元配偶者の虐待や暴力・子どもの連れ去りのおそれ・監護親への暴力などが認められた場合に拒否できます。
家庭裁判所は、常に子どもの立場を優先して考慮し、適切な判断を下します。
神田近くの人形町の『弁護士 濵門俊也』は、面会交流を拒否するサポートも行っております。
「面会交流を拒否したいけど、どうしたら良いかわからない」という方は、まずはご相談ください。
弁護士 濵門俊也
住所:東京都中央区日本橋人形町1丁目6−2 安井ビル 5f
電話番号:03-3808-0771
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