【札幌高裁令和6年3月14日判決】同性同士の婚姻が認められていな…
同性同士の婚姻が認められていないのは憲法に違反するとして、北海道に住む同性のカップルが国を訴えた訴訟があります。
控訴審の札幌高等裁判所は、令和6年3月14日、憲法24条1項においては同性同士も異性間と同程度に婚姻の自由が保障されているという踏み込んだ判断を示したうえで、現在の民法などの規定は憲法に違反すると判断しました。
同様の集団訴訟で控訴審で憲法違反と判断されたのは初めてです。
札幌市など北海道に住む3組の同性のカップルは、同性同士の婚姻を認めていない民法などの現行法の規定は、婚姻の自由(憲法24条1項)や法の下の平等(憲法14条1項)を定めた憲法の条文に違反すると主張し、国に損害賠償を請求する訴訟を提起しました。
3年前、第一審の札幌地方裁判所は、法の下の平等を定めた憲法14条1項に違反するという初めての判断を示した一方で、国に損害賠償を求める請求は棄却し、原告側が控訴していました。
昨日3月14日の判決で、札幌高等裁判所の齋藤清文裁判長は婚姻の自由を保障した憲法24条1項について「人と人との間の自由な結びつきとしての婚姻についても定める趣旨を含むもの」とし、「同性間の婚姻についても異性間の場合と同じ程度に保障していると考えるのが相当」という踏み込んだ判断を示しました。
そのうえで、「同性愛者は婚姻による社会生活上の制度の保障を受けられておらず著しい不利益を受けアイデンティティーの喪失感を抱くなど個人の尊厳を成す人格が損なわれる事態になっている。同性愛者に対して婚姻を許していないことは合理的な根拠を欠く差別的な扱い」であるとし、憲法に違反すると判断しました。
婚姻の自由を保障した憲法24条1項に違反するという判断を示したのは初めてです。
また、同性婚を制度として定めた場合、不利益や弊害の発生はうかがえないと指摘し、最後に国に対し、「同性婚について異性婚と同じ婚姻制度を適用することを含め早急に議論し対応することが望まれる」と強く促しました。
一方、国に賠償を求める訴えは退けました。
同様の集団訴訟は全国5か所で起こされており、控訴審で憲法違反と判断されたのは初めてです。
弁護士 濵門俊也
住所:東京都中央区日本橋人形町1丁目6−2 安井ビル 5f
電話番号:03-3808-0771
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