2026.08.11
一般論として、既婚であることを隠して不倫した場合、どのような法的問題があるのでしょうか。
●不倫相手から損害賠償請求される可能性も
単に、既婚であることを隠して交際していただけではなく、性交渉やそれに類する行為に及んでいる場合、相手は性的自由または貞操権を侵害されたとして、損害賠償請求できる可能性があります。
また、法的保護に値する婚姻の予約(婚約)を認められるような事情がある場合、重婚的婚姻予約を有効と解すれば、婚約不履行による損害賠償請求できる可能性もあります。
パートナーが不貞行為に及んでいた場合は法律上の離婚原因になり得ます。
離婚請求されてもおかしくありません。
離婚の有無にかかわらず、配偶者は、パートナーに対して、損害賠償請求することができます。
ただし、このような場合、不倫行為の相手に対して損害賠償を求めることは事実上、難しくなることもあります。
本当に相手が既婚者であることを知らず、知らなかったことに過失がなかった場合には、慰謝料を支払う義務は発生しません。
一般論としては『相手が既婚者であることを知らなかった』『既婚であること自体は知っていたが婚姻関係は破綻していると聞かされていた』などの主張は実務上あります。
しかし、なかなか裁判所を説得できることは少ないです。
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弁護士 濵門俊也
住所:東京都中央区日本橋人形町1丁目6−2 安井ビル 5f
電話番号:03-3808-0771
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