「借金を返せずに自己破産を考えている」とお悩みの方も、いるのではないでしょうか。
自己破産には、メリット・デメリットの両方があります。
そこで今回は、自己破産のデメリットを中心にご紹介しましょう。
▼自己破産をしたらどうなるのか
■ローンやクレジットカードが利用できない
自己破産をするとブラックリストに登録されるため、ローンやクレジットカードが利用できなくなります。
ブラックリストへの登録期間は、約5~10年程度です。
キャッシュレス化が進んでいるなかでクレジットカードが使えないのは、大きなデメリットでしょう。
またローンが組めないため、大きな買い物は難しくなります。
■金融商品の購入が難しい
最近は、将来に備えて投資信託や株など、金融商品の購入を検討する方が多いです。
自己破産した場合は審査が通らず、購入できない可能性が高まります。
■一部の職種に就けなくなる
自己破産の手続中、一部職種の資格が制限されます。
例えば、弁護士・司法書士・警備員などです。
免責許可決定を受けると、多くの場合資格制限が解除されます。
■財産が制限される
自己破産すると、20万円以上の価値がある財産は保有できなくなります。
そのため、持ち家に住み続けられません。
ただし財産の権利が自己破産した人とは別の人にある場合は、処分されません。
▼まとめ
自己破産のデメリットは、ローンやクレジットカードが利用できない・一部の職種に就けない・財産が制限されるなどです。
借金の返済にお困りの方は、まずは弁護士や専門家に相談するのがおすすめです。
解決が難しい問題にお悩みでしたら『弁護士 濵門俊也』にご相談ください。 広い事案に対応しており、丁寧にサポートいたします。
弁護士 濵門俊也
住所:東京都中央区日本橋人形町1丁目6−2 安井ビル 5f
電話番号:03-3808-0771
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