結婚後に夫婦で協力して築いた財産を、分けることを「財産分与」と言います。
貯金・不動産・自動車・借金など、さまざまなものが財産分与の対象となるでしょう。
離婚時の財産分与にはさまざまな種類がありますので、この記事でご紹介します。
▼離婚時の財産分与の種類
■清算的財産分与 最も一般的な財産分与の方法が、清算的財産分与です。
清算的財産分与は離婚原因に関わらず、あくまで夫婦の財産を2人で分けることを目的としています。
この方法では夫婦の共有財産を、貢献度に応じて公平に分割されるでしょう。
基本的に夫婦に収入差があっても、2分の1ずつ分配されます。
■扶養的財産分与
扶養的財産分与は離婚後に夫婦の一方が、生活に困窮する場合に行われます。
経済的に安定するまでの期間、生活費を補助する方法です。
夫婦の一方が専業主婦(主夫)だったり、病気だったりした場合に認められるケースが多いでしょう。
■慰謝料的財産分与
慰謝料として、財産分与をする方法です。
離婚時に慰謝料が問題になる場合があるので、慰謝料と財産分与をまとめて請求・支払いします。
財産分与の額を増やしたり、現金で慰謝料が払えない場合に、不動産・車などを渡したりするケースが考えられるでしょう。
▼まとめ
離婚する際の財産分与には、次の3種類があります。
・清算的財産分与 ・扶養的財産分与 ・慰謝料的財産分与 状況・目的に合わせて、いずれかの方法を選びます。
『弁護士 濵門俊也』は、離婚や財産分与に関するご相談を承っておりますので、お気軽にお問い合わせください。
弁護士 濵門俊也
住所:東京都中央区日本橋人形町1丁目6−2 安井ビル 5f
電話番号:03-3808-0771
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