2026.10.06
相手の女性とチャットと写真のやり取りをしているだけで、身体の関係はない場合、離婚事由になるのでしょうか。
民法には離婚原因の一つとして「不貞行為」があげられています。
そのポイントは、肉体関係、つまり「性的行為」があったかどうかという点です。
そうしますと、出会い系サイトやビデオチャットで性的なデータをやりとりするだけなら不貞行為にはなりません。
しかし、奥様が「そんなものにハマるような旦那とは一緒に暮らせないわ!」と感じたら、離婚原因になり得ることもあります。
最近では、SNS等による出会いをきっかけとして不倫や浮気に陥る方が増えているといったデータもあります。
ですから、チャット等が不倫や浮気の温床となるおそれが高いのです。
そうしますと不貞行為そのものには該当しなくても「婚姻関係を継続し難い重大な事由」を離婚原因として、結局は慰謝料を支払わされる可能性があるといえます。
道徳的に不貞とされる行為と法的保護に値する不貞行為とは違います。
あくまでも、法律は道徳的に不貞とされる行為のうち、「だれがどう見ても、慰謝料を認めてあげなければ、被害者が本当にかわいそうである」という行為に対して損害賠償責任を認めているのです。
法律上は問題ないからといって、何をやってもいいのであるなどと思っていますと、とんだしっぺ返しをくらうことがあることを肝に銘じておくべきです。
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弁護士 濵門俊也
住所:東京都中央区日本橋人形町1丁目6−2 安井ビル 5f
電話番号:03-3808-0771
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