離婚の種類にはどういったものがあるの?

query_builder 2024/01/30
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一口に「離婚」と言っても、さまざまな方法があります。

離婚の種類によって、手続の方法が異なるので注意が必要です。

そこでこの記事では、離婚の種類とその特徴について解説しますので、ぜひ参考にしてみてください。

▼離婚の種類について

■協議離婚

協議離婚とは、夫婦が話し合って離婚する方法です。

日本で行われる離婚のほとんどは、協議離婚と言われています。

裁判所を介さず、離婚届を役所に提出して離婚を成立させます。

協議離婚が上手くいかない場合は、調停離婚の手続へと移るのが一般的です。

■調停離婚

家庭裁判所で調停委員を介して話合いをし、合意のもとで離婚を成立させます。

強制的な離婚ではなく、第三者も入れて再度協議する方法です。

調停委員は、男女1名ずつで構成されます。

■審判離婚

調停離婚が不成立になった場合に、家庭裁判所の審判によって条件を決め、離婚する方法です。

ただし審判離婚であっても、当事者が離婚したくないと申し出ると、離婚は成立しません。

■裁判離婚

調停の不成立・審判への異議がある場合に家庭裁判所に訴訟を起こし、裁判により離婚を成立させる方法です。

夫婦の一方が離婚したくないと思っていても、判決内容が覆らない限り離婚が成立します。

▼まとめ

離婚には、協議離婚・調停離婚・審判離婚・裁判離婚などの種類があります。

双方で話合いを重ね、それでも解決が難しい場合は、弁護士に相談することもおすすめです。

『弁護士 濵門俊也』はどのようなことも気軽に話せる、地域の弁護士を目指しております。

神田近くの人形町に事務所を構えておりますので、離婚に関するお悩みがある方は、お気軽にご相談ください。


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