2026.10.23
▼逮捕後の刑事手続の流れについて説明します
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2025/05/21
逮捕後の刑事手続は、以下のような流れになります。
1. 逮捕
警察が犯罪の疑いのある人物を逮捕すると、48時間以内 に検察官へ送致されます。
この間、警察は被疑者の取調べを行い、証拠を収集します。
2. 検察への送致
警察は事件を検察官に送致し、検察官は24時間以内 に被疑者を勾留するかどうかを決定します。
ここで釈放される場合もあります。
3. 勾留
裁判所が勾留を認めると、最大20日間 の拘束が可能になります。
勾留中は取調べが続き、弁護士との面会も可能です。
4. 起訴・不起訴
検察官は証拠を検討し、起訴するかどうかを決定します。
不起訴 → 被疑者は釈放され、刑事手続は終了します。
起訴 → 裁判に進みます。
5. 公判(裁判)
裁判では、検察官が証拠を提示し、弁護人が被告人を弁護します。
裁判官が判決を下し、有罪の場合は刑罰が科されます。
6. 判決と刑の執行
判決が確定すると、刑罰が執行されます。
執行には拘禁刑(令和7年6月1日施行)、罰金等があり、執行猶予もあり得ます。
さらに詳しく知りたい場合は、法務省の公式資料 や 日本弁護士連合会の解説 を参考にすると良いでしょう。
弁護士に相談することも重要です。
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弁護士 濵門俊也
住所:東京都中央区日本橋人形町1丁目6−2 安井ビル 5f
電話番号:03-3808-0771
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