▼改正財産分与制度(施行期日:令和6年5月24日から2年以内の政令で定…
本日(令和7年1月24日)時点では施行されていませんが、昨年、財産分与に関し改正がありました。
今回は、主な改正点を挙げてみます。
1 請求期間の伸長
現行法は、離婚後2年以内に限定されていますが、改正法は離婚後5年以内と行使期間が伸長されました。
2 財産分与における考慮要素等の明確化(改正法768条3項)
⑴ 現行法は「当事者双方がその協力によって得た財産の額その他一切の事情」と規定されています。
⑵ 改正法は「離婚後の当事者間の財産上の衡平を図るため、当事者双方がその婚姻中に取得し、又は維持した財産の額及びその取得又は維持についての各当事者の寄与の程度、婚姻の期間、婚姻中の生活水準、婚姻中の協力及び扶助の状況、各当事者の年齢、心身の状況、職業及び収入その他一切の事情を考慮して、分与をさせるべきかどうか並びに分与の額及び方法を定める。この場合において、婚姻中の財産の取得又は維持についての各当事者間の寄与の程度は、その程度が異なることが明らかでないときは、相等しいものとする。」とすると考慮要素が詳細に定められました。
⑶ 特に寄与の程度が明らかでないときは、相等しいものとするとして2分の1ルールを原則とすることを明確にしました。
収入格差などがある夫婦の離婚においては、寄与の程度が異なることが明らかであることを主張立証する必要があります。
3 裁判手続における情報開示義務
⑴ 財産分与請求の申立てがされている場合で、必要があると認めるときは、裁判所は当事者に対し、その財産の状況に関する情報を開示することを命ずることができる趣旨の規定が新設されました(改正人事訴訟法34条の3、改正家事事件手続法152条の2)。
⑵ 当事者は、正当な理由なくその情報を開示せず、又は虚偽の情報の開示したときは、裁判所は、決定で、10万円以下の過料に処するとされました(改正人事訴訟法34条の3第3項、改正家事事件手続法152条の2第3項)。
⑶ 財産分与は職権調査主義(家事事件手続法56条1項)ですが、現行法は事実上相手方が調査嘱託申立てなどで開示しない当事者の財産を調査していますが、裁判所が情報開示を必要があるときは認められるとされました。
このことで当事者間の財産の調査について法律上強化されました。
弁護士 濵門俊也
住所:東京都中央区日本橋人形町1丁目6−2 安井ビル 5f
電話番号:03-3808-0771
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