▼遺産分割の方法
遺産を相続したものの、相続人が複数いる場合には分割を行わなければなりません。
遺産分割にもさまざまな方法があるので、事前に確認しておくとスムースでしょう。
今回は、遺産分割の方法についてご説明します。
▼遺産分割の方法
■現物分割
遺産を現物のまま相続する方法が現物分割です。
手続が簡単であり、財産をそのまま残せる点がメリットとして挙げられます。
デメリットとしては法定相続分に従って分割することが難しく、不公平になりやすい点です。
■換価分割
公平な分割の方法として挙げられるのが、換価分割です。
財産を売却して現金に変えて、分割します。
公平な遺産分割ができる一方で売却の手間や費用が生じ、売却益には所得税や住民税が課されます。
■代償分割
決められた法定相続分を超える財産を相続人の一人が取得し、他の相続人へ相続分の差額を現金で支払う方法です。
自宅に住み続けたい相続人がいる場合や、財産の多くが不動産の場合などに用いられます。
この方法を取るには、現物の財産を引き継いだ方の資力が必要です。
■共有分割
相続人全員が共同で財産の一部、または全てを共有する方法です。
財産を現物の状態で残せる・公平な分割が可能といったメリットが挙げられます。
一方で、財産の利用や将来の売却に関して相続人の合意が必要のため、自由度が低くなる点がデメリットです。
▼まとめ
遺産分割の方法には、現物分割・換価分割・代償分割・共有分割などがあります。
そのため、遺産を分割する際にはどの方法が適しているか、しっかりと考える必要があるでしょう。
『弁護士 濵門俊也』では相続をはじめとする悩みに関して、実績の豊富な弁護士がご相談を承っております。
相続に関するお悩みは、神田近くの日本橋人形町にある当事務所の弁護士へご相談ください。
弁護士 濵門俊也
住所:東京都中央区日本橋人形町1丁目6−2 安井ビル 5f
電話番号:03-3808-0771
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