被相続人が亡くなって相続が発生した場合、相続人は相続の方法を選択できます。
相続するのか、どのように相続するのかなど、ご自身のケースに合った方法を選ぶことが大切です。
そこで今回の記事では、相続の種類について解説します。
▼相続の種類
■単純承認
単純承認は、亡くなった方の遺産を全て相続する方法です。
特別な手続を行う必要はなく、何も手続を行わなければ自動的に単純承認を選択したと判断されます。
もしマイナスの財産の方が多ければ、亡くなった方の代わりに返済する必要があるため注意しましょう。
■限定承認
マイナスの財産の方が多かった場合、プラスの財産の範囲内で財産を相続する方法です。
相続開始から3カ月以内に書類を提出して、手続を行う必要があります。
■相続放棄
相続放棄は、相続する財産を全て放棄する方法です。
プラスの財産を相続できなくなりますが、マイナスの財産も引き継ぐ必要がありません。
しかしマイナスの遺産がある場合、相続放棄をすることで他の相続人の負担が増えます。
そのため相続放棄をする場合は、他の相続人にその旨をきちんと伝えましょう。
また相続放棄した後でプラスの財産が見つかっても、取消しができないため注意が必要です。
▼まとめ
相続の種類には、単純承認・限定承認・相続放棄の3種類があります。
それぞれにメリット・デメリットがあるため、ご自身のケースに適した方法を選択しましょう。
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弁護士 濵門俊也
住所:東京都中央区日本橋人形町1丁目6−2 安井ビル 5f
電話番号:03-3808-0771
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