相続放棄は、財産を相続したくない場合に相続人としての権利を放棄できる制度です。
しかし内容や手続の方法を理解しておかなければ、相続放棄が認められない可能性があります。
そこで今回は、相続放棄をする際の注意点についてご紹介します。
▼相続放棄をする際の注意点とは
■相続放棄の効果を理解しておく
相続放棄をすると、全ての財産における相続の権利を失います。
つまり、マイナスの財産だけでなくプラスの財産も相続できなくなるということです。
相続放棄は一度手続をすると取り消せないため、よく考えてから決めましょう。
■期限内に手続を行う
相続放棄をするには、相続開始から3か月以内に手続きを行わなければなりません。
この期間を過ぎると原則相続放棄できなくなるため、早めに手続をしましょう。
例外として期限を過ぎても相続放棄できるケースや、期限を延長できる制度もあります。
■手続前に被相続人の財産処分を行わない
相続放棄をする前に、被相続人の財産を処分したり私的利用したりしないようにしましょう。
たとえば、被相続人の預金を引き出したり家具や車を売却したりすることです。
万が一財産に手を付けた場合、相続を承認したとみなされて相続放棄ができなくなります。
▼まとめ
相続放棄する際は効果について十分理解し、期限内に手続を行いましょう。
また、手続前に被相続人の財産処分を行うと相続を承認したとみなされるため、手を付けないことも重要です。
『弁護士 濵門俊也』は初回のご相談を無料で実施していますので、相続に関して疑問や不安がございましたら気軽にご相談ください。
弁護士 濵門俊也
住所:東京都中央区日本橋人形町1丁目6−2 安井ビル 5f
電話番号:03-3808-0771
NEW
-
2026.10.23
-
2026.10.14▼「AIが書いた契約書」...近年、ChatGPTをはじめとする生成AIの利便性が飛躍...
-
2026.10.06▼【物流・商流の法務】...2024年4月からのトラックドライバーの時間外労働上...
-
2026.10.02▼【弁護士が回答】法律...「弁護士に相談したいけれど、何から準備すればい...
-
2026.10.01▼【実録】弁護士に相談...「弁護士に相談するなんて、大事(おおごと)にな...
-
2026.10.01弁護士と司法書士の違...弁護士と司法書士は、対応できる業務に違いが...
-
2026.09.28▼【弁護士が解説】離婚...パートナーとの関係に悩み、「離婚」の二文字が頭...
-
2026.09.15▼【弁護士が解説】刑事...刑事事件は、誰にとっても人生を一変させかねない...
CATEGORY
ARCHIVE
- 2026/106
- 2026/0912
- 2026/0812
- 2026/0715
- 2026/0613
- 2026/0517
- 2026/0420
- 2026/0318
- 2026/0216
- 2026/0112
- 2025/1218
- 2025/1120
- 2025/1021
- 2025/0918
- 2025/0820
- 2025/0724
- 2025/0622
- 2025/0520
- 2025/0419
- 2025/0320
- 2025/0218
- 2025/0114
- 2024/1221
- 2024/1121
- 2024/1023
- 2024/0923
- 2024/0820
- 2024/0726
- 2024/0623
- 2024/0522
- 2024/0423
- 2024/0323
- 2024/0223
- 2024/0118
- 2023/1225
- 2023/1125
- 2023/1016