不倫における慰謝料請求の時効

query_builder 2025/08/01
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不倫によって精神的苦痛を与えられた場合、パートナーや不倫相手に対して慰謝料請求が可能です。
しかし手続きには時効があるため、慰謝料を請求しようと思った時にはできないケースもあります。
そこで今回は、不倫における慰謝料請求の時効についてご紹介します。
▼不倫における慰謝料請求の時効とは
■原則3年
不倫による損害賠償請求権は、不倫の事実を知った時から3年以内に行使しなければなりません。
ただし、不倫が続いている場合は時効が進行しません。
不倫関係が終わってから3年以内であれば、いつでも慰謝料を請求できます。
■不倫関係が終わってから20年
前述のように、原則不倫の事実を知った時から3年以内に慰謝料を請求しなければなりませんが、これには例外があります。
不倫関係が終わってから20年間は、慰謝料請求が可能です。
たとえば、10年前に不倫していたことを最近知ったという場合は、不倫関係が終わって20年経っていないため慰謝料を請求できます。
反対に、不倫が行われたときから20年経過すれば、慰謝料を請求できなくなります。
この20年という期間は、不倫が続いている場合は進行しません。
▼まとめ
不倫における慰謝料請求は、不倫していることに気づいてから3年が時効です。
ただし、不倫の事実を知らなくても不倫関係が終わってから20年以内であれば慰謝料を請求できます。
当事務所では、お悩みや不安などをヒアリングしながら最適な提案を行います。
不倫による慰謝料請求をお考えの方は、一度ご相談ください。

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