お墓の祭祀承継は拒否できる?

query_builder 2024/03/01
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祭祀財産を受け継ぎ、管理をする方を祭祀承継者といいます。
祭祀承継にはお墓も含まれますが「お墓が住まいから遠い」という理由から拒否したい場合もあるでしょう。
そこで今回は、お墓の祭祀承継は拒否できるのか解説しましょう。
▼お墓の祭祀承継について
■祭祀承継者について
祭祀承継者とは、お墓や神棚などの祭祀財産を受け継ぎ管理する方を指します。
法要や墓参りなどの祭祀を主宰するのも、役割の一つです。
祭祀承継者には被相続人が指定した方がなりますが、指定がない場合は慣習に従って決めるのが一般的です。
■お墓の祭祀承継の拒否はできるか
財産相続の場合、相続したくない時は相続放棄の手続きをします。
しかし、お墓を含む祭祀承継の相続には拒否に関する取り決めがないため、基本的に拒否できません。
ただし、祭祀承継者の変更は、以下の2つの場合に可能となります。
・祭祀承継者の変更が当事者間で認められた場合
・家庭裁判所に祭祀承継者を指定してもらう場合
とはいえ祭祀承継の変更は、必ず認められるわけではありません。
どうしてもお墓の承継を拒否したい場合は、まずは弁護士や専門家に相談することをおすすめします。
▼まとめ
祭祀承継者は、通常被相続人が指定した人か慣習に従って定められた人がなります。
お墓を含む祭祀承継は拒否に関する取り決めがないため、拒否することはできません。
しかし祭祀承継者を変更できるケースはあるので、承継を拒否したい場合は弁護士に相談してみましょう。
神田周辺でお困りの方は『弁護士 濵門俊也』にご相談ください。
お悩みに寄り添い、丁寧に対応いたします。

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